相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

扶養について

著者 とらくろ さん

最終更新日:2026年04月07日 14:56

いつもお世話になっております。

従業員の奥様から、
子供をどちらの税扶養に入れた方がよいか。
どのくらい税負担が少なくなるか。
教えてほしいという問い合わせがありました。

お子さんは16歳以下で、お二人とも正社員です。奥様の年収はわかりません。
住民税に影響すると思いますが、住民税は会社が計算していないので、どのくらいと言われてもわかりません。

皆さんはこういった問い合わせがあった場合どのように対応されていますか?
また、扶養に関して皆さんはこうした方が良いといったこともお伝えしているのでしょうか?
それとも、全て従業員の申告によるものでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 扶養について

著者うみのこさん

2026年04月07日 16:13

税務相談は、税理士資格がないとやってはいけないことになっています。

というようなことを伝えて、答えられません。としています。

必要があれば、税理士に相談するか、税務署に聞いてください。ということもあります。

Re: 扶養について

著者ぴぃちんさん

2026年04月07日 17:07

こんにちは。

会社の対応としては「わかりません」でしょうね。

そもそも従業員さんの所得が貴社の給与所得だけであるのかどうかも、貴社にはわからないと思います。


で、以下は知人や飲み仲間の範疇としての個人的に相談された時に、なんとなくでお返事するような内容です。

一般的であれば、所得が多い方の扶養にされることがよいと思いますけど、会社によっては税扶養の家族に対して手当を支給する会社とかもありますので、ゆえにお返事としては「わかりません」でしょうね。

社会保険扶養については、収入の大きい方の扶養にすることが原則になりますが、税扶養は必ずしも所得の大きい方の扶養にしなければならないとはなっていません。ただ、一般的には所得が大きい方が、扶養控除の恩恵は大きいとは言えるでしょう。


従業員の奥様からのお問い合わせであれば、会社で判断することはできませんので、詳細を求める場合には税理士さんに相談がよいと思います、というお返事になるかと思います。



> いつもお世話になっております。
>
> 従業員の奥様から、
> 子供をどちらの税扶養に入れた方がよいか。
> どのくらい税負担が少なくなるか。
> 教えてほしいという問い合わせがありました。
>
> お子さんは16歳以下で、お二人とも正社員です。奥様の年収はわかりません。
> 住民税に影響すると思いますが、住民税は会社が計算していないので、どのくらいと言われてもわかりません。
>
> 皆さんはこういった問い合わせがあった場合どのように対応されていますか?
> また、扶養に関して皆さんはこうした方が良いといったこともお伝えしているのでしょうか?
> それとも、全て従業員の申告によるものでしょうか?
>
>

Re: 扶養について

著者とらくろさん

2026年04月10日 11:06

うみねこ さん

ご回答ありがとうございます。

上司から、
「会社に問い合わせがあったのだから、きちんと答えなければならない」と言われ困っていました。

そのように伝えたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 扶養について

著者とらくろさん

2026年04月10日 11:06

うみねこ さん

ご回答ありがとうございます。

上司から、
「会社に問い合わせがあったのだから、きちんと答えなければならない」と言われ困っていました。

そのように伝えたいと思います。

ありがとうございました。

Re: 扶養について

著者とらくろさん

2026年04月10日 11:12

ぴぃちん さん

ご回答ありがとうございます。

税理士さんに相談して、その結果を伝え、後はご家族で相談して判断してもらう事にします。

ありがとうございました。

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP