相談の広場
こんにちは
4月末で退職する社員の財産形成預金預入の解約についてお聞きしたいです。
毎月第四北越銀行から送付される依頼書には、
「預入を停止する場合は、ご入金金額を抹消の上事業主印を押印してください」
「翌月以降も引き続き預け入れを停止する場合は、変更・解約届を取扱店に提出ください」
とあります。
事業主印を押印までは会社で行い、二つ目の変更届に関しては、社員が直接手続きを行うのでしょうか?
もしくは、すべての手続きを社員本人が行えば、次の依頼書には退職社員の名前はあがってこないのでしょうか
5/10支払い分でこの手続きを行うということなのでしょうか?
ご教示お願いいたします。
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> こんにちは
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> 4月末で退職する社員の財産形成預金預入の解約についてお聞きしたいです。
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> 毎月第四北越銀行から送付される依頼書には、
> 「預入を停止する場合は、ご入金金額を抹消の上事業主印を押印してください」
> 「翌月以降も引き続き預け入れを停止する場合は、変更・解約届を取扱店に提出ください」
> とあります。
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> 事業主印を押印までは会社で行い、二つ目の変更届に関しては、社員が直接手続きを行うのでしょうか?
> もしくは、すべての手続きを社員本人が行えば、次の依頼書には退職社員の名前はあがってこないのでしょうか
> 5/10支払い分でこの手続きを行うということなのでしょうか?
>
> ご教示お願いいたします。
第四北越銀行ではなく、別銀行で財形をしているものです。
参考程度にお読みください。
・解約届を提出すれば、依頼書にも名前が上がってこないのではないかと思います。
・変更、解約届については、原則は従業員本人の手続きです。ただ、御社の銀行の担当さんに相談すれば、もしかしたら柔軟に対応をしてくれるかもしれません。
次の職場で財形を継続する、という場合もあるかと思います。
その場合は銀行さんに相談した方がいいかと思います。
まっとうな手続きですので、銀行の担当さん等にきくのが一番かと思います。
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