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労務管理

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有給休暇が付与されたら、いつから使えるか。

著者 はじめて さん

最終更新日:2026年04月10日 17:49

よろしくお願いいたします。

例えば、
1月15日入社で有給休暇付与月が7月の場合、
有給休暇は7月1日から使えますか。
それとも入社日の15日からでしょうか。

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Re: 有給休暇が付与されたら、いつから使えるか。

著者tonさん

2026年04月10日 18:11

> よろしくお願いいたします。
>
> 例えば、
> 1月15日入社で有給休暇付与月が7月の場合、
> 有給休暇は7月1日から使えますか。
> それとも入社日の15日からでしょうか。
>

こんにちは
事業所による
1日から可能とする事業所と
15日からとする事業所
勤務先に確認を

Re: 有給休暇が付与されたら、いつから使えるか。

著者うみのこさん

2026年04月10日 19:35

法律の最低限度で付与されるのであれば、7月15日からです。
会社によっては管理が面倒なので、何日に入社しても一律で1日に付与とする会社もあります。

Re: 有給休暇が付与されたら、いつから使えるか。

著者ぴぃちんさん

2026年04月10日 21:00

こんばんは。

法的には、7月15日までに有給休暇の付与が必要になります。

で貴社の規程はどの様になっていますか?

斉一的付与で4月1日付与の会社であれば、4月1日に初回の付与を行うことになります。

なので、それは貴社のルールが法を上回るのであれば、そのルールに従います。
就業規則等で明確なルールがないのであれば、7月15日迄には付与が必要になりますが、これまでの慣例はどの様になっていますか?



> よろしくお願いいたします。
>
> 例えば、
> 1月15日入社で有給休暇付与月が7月の場合、
> 有給休暇は7月1日から使えますか。
> それとも入社日の15日からでしょうか。
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