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著者 はじめて さん
最終更新日:2026年04月10日 17:49
よろしくお願いいたします。 例えば、 1月15日入社で有給休暇付与月が7月の場合、 有給休暇は7月1日から使えますか。 それとも入社日の15日からでしょうか。
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著者tonさん
2026年04月10日 18:11
> よろしくお願いいたします。 > > 例えば、 > 1月15日入社で有給休暇付与月が7月の場合、 > 有給休暇は7月1日から使えますか。 > それとも入社日の15日からでしょうか。 > こんにちは 事業所による 1日から可能とする事業所と 15日からとする事業所 勤務先に確認を
著者うみのこさん
2026年04月10日 19:35
法律の最低限度で付与されるのであれば、7月15日からです。 会社によっては管理が面倒なので、何日に入社しても一律で1日に付与とする会社もあります。
著者ぴぃちんさん
2026年04月10日 21:00
こんばんは。 法的には、7月15日までに有給休暇の付与が必要になります。 で貴社の規程はどの様になっていますか? 斉一的付与で4月1日付与の会社であれば、4月1日に初回の付与を行うことになります。 なので、それは貴社のルールが法を上回るのであれば、そのルールに従います。 就業規則等で明確なルールがないのであれば、7月15日迄には付与が必要になりますが、これまでの慣例はどの様になっていますか? > よろしくお願いいたします。 > > 例えば、 > 1月15日入社で有給休暇付与月が7月の場合、 > 有給休暇は7月1日から使えますか。 > それとも入社日の15日からでしょうか。 >
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