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企業法務

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利益供与について

著者 11番 さん

最終更新日:2026年04月17日 09:32

顧問先企業は、毎期末に100%親会社から利益協力として指導料増額支払い(10億円規模/年)を強いられている。支払いに対する役務提供は存在しない。無借金経営であった同社は、10年位これを継続され今では借金経営となっています。会社法120条では、
株式会社は、何人に対しても、株主の権利、当該株式会社に係る適格旧株主の権利又は当該株式会社の最終完全親会社等の株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない」
と規定されており、会社法違反と考えますが、如何でしょうか。両社の社長同士が合意していれば、問題ないのでしょうか。

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Re: 利益供与について

著者うみのこさん

2026年04月17日 13:28

会社法120条は、おおざっぱにいうと総会屋等への利益供与の禁止規定です。
今回の事例は120条違反にはなりません。

社長が合意しているからいい、というよりは株主(=親会社)が同意しているからいいのです。

ただ、指導料の支払いが税務上の問題になることはありえます。

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