相談の広場
お世話になります。
さて質問ですが、弊社が入居しているビル管理会社の過失により空調の冷水量の測定に過誤が生じていたことが判明し、約4年前までの不足分を支払ってほしいとの連絡がお詫びとともにありました。金額にして約1200万円ですが、この場合、①弊社には法的に全額の支払い義務があるのかどうか?②当該債権の消滅時効は何年か? ③全面的に請求する側のビル管理会社に過失があるわけだが、弊社は減額を要求することができるか? 以上についてご教示いただけましたら幸いです。
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> お世話になります。
> さて質問ですが、弊社が入居しているビル管理会社の過失により空調の冷水量の測定に過誤が生じていたことが判明し、約4年前までの不足分を支払ってほしいとの連絡がお詫びとともにありました。金額にして約1200万円ですが、この場合、①弊社には法的に全額の支払い義務があるのかどうか?②当該債権の消滅時効は何年か? ③全面的に請求する側のビル管理会社に過失があるわけだが、弊社は減額を要求することができるか? 以上についてご教示いただけましたら幸いです。
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弁護士等の専門家ではありませんが、債権の消滅とはいえず、両者間の損失に関する点は、まず、過失相殺を主張することができるのではありませんか。
その理由としては、4年間にわたり、不正が発生しているにもかかわらず、なんら不正確認行動を行っていない点です。
それと、不法行為責任から拝見しますと、監督義務違反がありと言えるのではないでしょうか。
該当ビルの管理点検確認を怠っていますので、その点からも請求権はすべて認めることは無いと思います。
まずは、弁護士にご相談を、最終的には裁判より下されると思います。
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