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労務管理

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割増賃金に含まれる手当について

著者 あつでん太郎 さん

最終更新日:2026年05月18日 11:25

当社では「資格手当」というものを支給しています。
一定の検査や半田付けの作業について、社内で認定されると各人に毎月支給しております。
これは割増賃金の基礎となる賃金に含まれるでしょうか?
労働と直接的な関係があるので含まれると思うのですが・・

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Re: 割増賃金に含まれる手当について

著者うみのこさん

2026年05月18日 12:52

割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、下記のものだけです。
それ以外は割増対象としなければなりません。

① 家族⼿当
通勤⼿当
③ 別居⼿当
④ ⼦⼥教育⼿当
⑤ 住宅⼿当
⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦
⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金
https://www.mhlw.go.jp/content/001317967.pdf

したがって、各種資格手当についても割増賃金の対象となります。

Re: 割増賃金に含まれる手当について

著者あつでん太郎さん

2026年05月18日 14:20

そうですよね。私も職務に関係する手当なのだから
含めてよいと思うのですが、本社の総務の方は含めないとおっしゃるのです。
添付いただいたリーフレットももちろん見せました。
本社には何をもって判断を覆してもらえるか・・
労働局にも相談してみます。
ご返信ありがとうございました。

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