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著者 あつでん太郎 さん
最終更新日:2026年05月18日 11:25
当社では「資格手当」というものを支給しています。 一定の検査や半田付けの作業について、社内で認定されると各人に毎月支給しております。 これは割増賃金の基礎となる賃金に含まれるでしょうか? 労働と直接的な関係があるので含まれると思うのですが・・
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著者うみのこさん
2026年05月18日 12:52
割増賃金の基礎となる賃金から除外できるのは、下記のものだけです。 それ以外は割増対象としなければなりません。 ① 家族⼿当 ② 通勤⼿当 ③ 別居⼿当 ④ ⼦⼥教育⼿当 ⑤ 住宅⼿当 ⑥ 臨時に⽀払われた賃⾦ ⑦ 1か⽉を超える期間ごとに⽀払われる賃金 https://www.mhlw.go.jp/content/001317967.pdf したがって、各種資格手当についても割増賃金の対象となります。
著者あつでん太郎さん
2026年05月18日 14:20
そうですよね。私も職務に関係する手当なのだから 含めてよいと思うのですが、本社の総務の方は含めないとおっしゃるのです。 添付いただいたリーフレットももちろん見せました。 本社には何をもって判断を覆してもらえるか・・ 労働局にも相談してみます。 ご返信ありがとうございました。
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