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労務管理

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週40時間を超える割増賃金の計算方法

著者 サラコール さん

最終更新日:2026年07月12日 16:27

週40時間を超える割増賃金の計算方法がいまいちわかりません。
1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間は「1週40時間」の計算ではカウントしないということはわかったのですが、当社の場合所定労働時間が7.5時間です。
この場合の計算方法は下記で合っていますでしょうか?

6/1(月) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/2(火) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/3(水) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/4(木)7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/5(金) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
6/6(土) 7.5時間勤務+1時間残業 8.5時間×1.25倍


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Re: 週40時間を超える割増賃金の計算方法

著者ぴぃちんさん

2026年07月12日 19:50

こんばんは。

1日の所定労働時間が7.5時間ということであれば、8時間までは割増賃金の必要のない労働賃金を、8時間を超過する労働に対しては時間外労働としての1.25以上の割増賃金が必要になります。

貴社は土日休と思いますが、就業規則等により法定休日を日曜日としてる、もしくは5/31(日)が休日であれば、結果として記載の労働賃金を追加で支払うことでよいでしょう。



> 週40時間を超える割増賃金の計算方法がいまいちわかりません。
> 1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間は「1週40時間」の計算ではカウントしないということはわかったのですが、当社の場合所定労働時間が7.5時間です。
> この場合の計算方法は下記で合っていますでしょうか?
>
> 6/1(月) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/2(火) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/3(水) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/4(木)7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/5(金) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/6(土) 7.5時間勤務+1時間残業 8.5時間×1.25倍

Re: 週40時間を超える割増賃金の計算方法

著者tonさん

2026年07月13日 02:05

> 週40時間を超える割増賃金の計算方法がいまいちわかりません。
> 1日8時間を超える労働をした場合の超過した時間は「1週40時間」の計算ではカウントしないということはわかったのですが、当社の場合所定労働時間が7.5時間です。
> この場合の計算方法は下記で合っていますでしょうか?
>
> 6/1(月) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/2(火) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/3(水) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/4(木)7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/5(金) 7.5時間勤務+1時間残業 0.5時間×1倍 0.5時間×1.25倍
> 6/6(土) 7.5時間勤務+1時間残業 8.5時間×1.25倍


こんばんは。横からですが…
就業規則や給与規定の時間外計算の確認を
時間外が7.5時間からなのか8時間からなのかで
割増が変わる
7.5時間からであれば1時間残業全時間が割増対象
8時間からであれば記載通り0.5時間づつ分かれる
1日8時間は法規定だが就業規則の記載が8時間になっていなければ
それに沿った計算が必要
後はご判断ください
とりあえず

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