相談の広場
7/16に退職された方がいます。
この方は持病があり有給休暇消化中に治療をされており、
退職後も傷病手当金を請求されるおつもりをされています。
当該職員の方から「6/1~7/16」の間で
事業主証明欄を記入してほしい旨、
依頼がありました。(初回分です)
この期間については、欠勤が1日もなく
有給休暇でお給料を満額受け取っているので、
するのであれば、7/14からをお進めします。
と申し上げましたが
「在職期間中から治療をしていることをアピールしたい」
と強くお申し出があったので、
お受けすることにしました。
前置きが長くなりましたが、
私が在籍する事業所ではお給料計算は
末締めの翌月15日払いです。
以前在籍していた職場では、
申請期間にかかる給与の支払いが
完了するまでは書かない。としていたので
そこからすると、8/15以降にしか
書けない。となるのですが、
これは事業所マイルールであって
7/16を超えていれば書いてしまっても
OKですか?
お詳しい方、ぜひご教示ください。
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こんにちは。
素朴に、労働基準法において退職後の給与については請求があれば7日内に支払う必要がありますんので、退職後7日内には給与計算は完了していませんか。
傷病手当金の書類は預かってから何日以内に記載しなければならないという決まりはありませんが、申請された方からみればできるだけ早く記載してもらうことがありがたいと言えます。
上記にて
「8/15以降にしか書けない」というのは貴社の手続きの都合もありそのようになってしまうのであれば致し方ないですが、その理由が締め日であるのであれば根拠性に乏しい説明であるかとは思います。
ご質問にある、証明期間が7/16迄であれば、7/17以降に証明することになるでしょうが、7/17以降のいつ記載するのかについては、明確な決まりはないというお返事になります。
> 7/16に退職された方がいます。
> この方は持病があり有給休暇消化中に治療をされており、
> 退職後も傷病手当金を請求されるおつもりをされています。
>
> 当該職員の方から「6/1~7/16」の間で
> 事業主証明欄を記入してほしい旨、
> 依頼がありました。(初回分です)
> この期間については、欠勤が1日もなく
> 有給休暇でお給料を満額受け取っているので、
> するのであれば、7/14からをお進めします。
> と申し上げましたが
> 「在職期間中から治療をしていることをアピールしたい」
> と強くお申し出があったので、
> お受けすることにしました。
>
> 前置きが長くなりましたが、
> 私が在籍する事業所ではお給料計算は
> 末締めの翌月15日払いです。
> 以前在籍していた職場では、
> 申請期間にかかる給与の支払いが
> 完了するまでは書かない。としていたので
> そこからすると、8/15以降にしか
> 書けない。となるのですが、
> これは事業所マイルールであって
> 7/16を超えていれば書いてしまっても
> OKですか?
> お詳しい方、ぜひご教示ください。
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