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健康保険における被扶養者認定について

著者 Tommy さん

最終更新日:2007年09月20日 18:43

例えば、配偶者がパートタイムで働いており、毎月定額で11万円の給与収入があり、この内非課税通勤費が3万円だったとした場合、年間収入は、132万円になりますが、確定申告後の所得証明では、96万円の収入となり、健康保険法でいう被扶養者の範囲どころか、税法上での被扶養者の範囲に納まると思います。
この場合、所得証明では被扶養者であるにもかかわらず、直近の給与収入で計算すると健康保険被扶養者には入れられないことになりますが、こういった状況が何年も続いた場合はどのように扱われるのでしょうか?

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