相談の広場
代表取締役の
職務代行の順位決定決議というものは必ず必要なものでしょうか?
また、ある会社の子会社である場合代行者を子会社役員ではなく、親会社で設定する事は可能でしょうか
よろしくお願い致します
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トラきちさんお返事ありがとうございます。
> たぶん定款に、「株主総会の議長については事故あると
> きは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役が
> これに代わる」等の規定があると思われますので、総会前の
> 取締役会で代行順位を決議する必要があると思います。
はい、定款に記載がありました。総会前の決議事項となるのですね。
>
> 子会社の場合は、親会社の役員が子会社の取締役を兼任し
> ていれば代行順位の設定は可能でしょうが、そうでなければ
> 無理だと思います。
そうですか・・、こちらは子会社の取締役に第二番手となる指示者が実質難しい場合を考えていたのですが、無理という事ですね。大変参考になりました。ありがとうございます。
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