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職務代行の順位決定について

著者 m00m さん

最終更新日:2007年09月26日 11:36

代表取締役
職務代行の順位決定決議というものは必ず必要なものでしょうか?

また、ある会社の子会社である場合代行者を子会社役員ではなく、親会社で設定する事は可能でしょうか

よろしくお願い致します

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Re: 職務代行の順位決定について

著者トラきちさん

2007年09月28日 10:54

m00mさん、こんにちは。

 職務の代行順位は、一般に株主総会並びに取締役会での議
長となる順位のみを取締役会で決議しています。これは事故
あるときに自動的に代行できるよう手当てしているものです。

 たぶん定款に、「株主総会議長については事故あると
きは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役
これに代わる」等の規定があると思われますので、総会前の
取締役会で代行順位を決議する必要があると思います。

 子会社の場合は、親会社の役員が子会社の取締役を兼任し
ていれば代行順位の設定は可能でしょうが、そうでなければ
無理だと思います。

Re: 職務代行の順位決定について

著者m00mさん

2007年09月28日 17:02

トラきちさんお返事ありがとうございます。


>  たぶん定款に、「株主総会議長については事故あると
> きは、あらかじめ取締役会が定めた順序により他の取締役
> これに代わる」等の規定があると思われますので、総会前の
> 取締役会で代行順位を決議する必要があると思います。

はい、定款に記載がありました。総会前の決議事項となるのですね。

>
>  子会社の場合は、親会社の役員が子会社の取締役を兼任し
> ていれば代行順位の設定は可能でしょうが、そうでなければ
> 無理だと思います。

そうですか・・、こちらは子会社の取締役に第二番手となる指示者が実質難しい場合を考えていたのですが、無理という事ですね。大変参考になりました。ありがとうございます。

Re: 職務代行の順位決定について

著者トラきちさん

2007年10月01日 11:43

m00mさん、こんにちは。

> はい、定款に記載がありました。総会前の決議事項となるのですね。

 株主総会の代行順位だけであれば、総会開催時までに取締
役会で決議すればよいのですが、取締役会議長の代行順位も
取締役会決議によると「取締役会規則」等で定めている場合
は、一般に定時総会直後の取締役会で両方の代行順位をあわ
せて決議しており、当社もそうしています。

 取締役会議長の代行順位に関する規定についても、ご確認
された方がよいと思います。

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