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監査役の辞任について

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年09月24日 19:58

監査役が任期の途中(決算終了後)で辞任します。
取締役会にて辞任の件を報告するだけでよいのでしょうか?
株主総会にも関係がありますか?
よろしくお願いいたします。

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Re: 監査役の辞任について

著者行政書士いとう事務所さん (専門家)

2007年09月25日 11:35

監査役は、辞任の意思表示をすることで辞任をすることができます。

法律上、監査役の辞任につき、株主総会取締役会の決議は要求されていません。

そこで、取締役会株主総会で報告する程度でよろしいのではないでしょうか。

なお、監査役が任期途中に辞任した場合は、新たな監査役が就任するまで、監査役としての地位を有します。

株主総会で新たな監査役が選任された後、変更登記を行うことになります。

Re: 監査役の辞任について

著者ちびこさん

2007年10月01日 19:58

行政書士いとう事務所様

ご回答、ありがとうございました。
大変助かりました。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。

Re: 監査役の辞任について

著者トラきちさん

2007年10月02日 11:57

ちびこさん、こんにちは。

 申し添えさせていただきますが、会社法第345条の規定に
より、辞任した監査役は次に開催される株主総会において意
見を述べることができますので、その招集通知を出すことが
必要ですのでご注意ください。

Re: 監査役の辞任について

著者ちびこさん

2007年10月14日 12:41

トラきちさん
こんにちは。

了解しました
ありがとうございます。

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