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著者 ちびこ さん
最終更新日:2007年09月24日 19:58
監査役が任期の途中(決算終了後)で辞任します。 取締役会にて辞任の件を報告するだけでよいのでしょうか? 株主総会にも関係がありますか? よろしくお願いいたします。
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著者行政書士いとう事務所さん (専門家)
2007年09月25日 11:35
監査役は、辞任の意思表示をすることで辞任をすることができます。 法律上、監査役の辞任につき、株主総会や取締役会の決議は要求されていません。 そこで、取締役会、株主総会で報告する程度でよろしいのではないでしょうか。 なお、監査役が任期途中に辞任した場合は、新たな監査役が就任するまで、監査役としての地位を有します。 株主総会で新たな監査役が選任された後、変更登記を行うことになります。
著者ちびこさん
2007年10月01日 19:58
行政書士いとう事務所様 ご回答、ありがとうございました。 大変助かりました。 お礼が遅くなり、申し訳ありません。
著者トラきちさん
2007年10月02日 11:57
ちびこさん、こんにちは。 申し添えさせていただきますが、会社法第345条の規定に より、辞任した監査役は次に開催される株主総会において意 見を述べることができますので、その招集通知を出すことが 必要ですのでご注意ください。
2007年10月14日 12:41
トラきちさん こんにちは。 了解しました ありがとうございます。
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