相談の広場
10月31日付けと11月1日付けの退職の違いには何がありますか。一日違いですが、月がまたがっている場合の保険料の差などはありますか。
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おすぎさんへ
こんにちは
私のわかる範囲内でお答えします。
ご質問の退職日の違いですが、31日と1日では
社会保険料の徴収に差はありません。
差が生じる場合は、月末の1日前に退職する場合です。
この場合は、社会保険料の徴収を行う必要がありません。
(10月であれば 30日に退職した場合は 10月分は
徴収しません)
とはいえ、おすぎさんの会社が社会保険料を当月徴収なの
か?それとも翌月徴収で給与から控除されているのか?が
不明なので、なんとも言えませんが・・・
> 10月31日付けと11月1日付けの退職の違いには何がありますか。一日違いですが、月がまたがっている場合の保険料の差などはありますか。
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