相談の広場
産業医の契約を締結しようと動いております。世の中に出回っている産業医契約書のテンプレートをみると、補償の項目は一様に会社側の責任という記載になっているのですが、これって何に基づき書かれているのかご存知の方いらしたら、是非教えてください。通常の業務委託では、委託された側の責任になると思うのですが、法的根拠によるものなのか、慣例的なものであるのか、判断できずにおります。
よろしくお願いします。
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法的根拠はなく、慣例的なものと考えます。
ある意味、産業医という名の医師を三顧の礼でお迎えするという意味合いもあると思います。
背景としては、昨今の産業医契約は地域の医師会が仲介・紹介していますから、当然、テンプレートも医師寄りの意向が反映する可能性が高くなります。一方、産業医契約を結べない会社は産業医の未選任として法律違反となります。そして実際問題として産業医は毎月1回以上の巡視義務(安衛則15)がありますが、巡視する会社が化学物質や爆発物を扱う場合や、各種車両の行き交う会社なら、産業医も大変です。高齢の方もいますし、爆発等の災害に遭遇するリスクは産業医側では回避できません。しかし会社側は巡視してもらわないと法に抵触してしまうので、丁重にお願いしてでも巡視をしてもらうこととなる。
確かに委託契約ですが、契約に望む立場は産業医の方が優位でありながら身辺への危険回避については無力です。一般的な契約関係なら、契約関係は対等で、問題があれば契約保留や解除を迫ればいいのですが、それが困難ですよね。こうして結果として補償責任を会社側が負わざるを得ないとしてこの話は落ち着いているのだと思います。
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