相談の広場
株主総会を開催するに当たり、「議決権行使用委任状」を招集通知と一緒に株主に発送しました。
委任状中に「復代理人選任の件」という記載があり、これは何を意味するのか?、と株主の方から問い合わせがありました。
こちらも雛形を探してそのまま発送したものでして、この記載がどういう意味を持つのかよく分かりません。
ネットで検索したところ、「委任状」にはほぼこの「復代理人選任の件」の記載がありましたので、通常入れている記載なのだと思います。
ご回答頂けますとありがたいです。
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トラきちさん
ご回答頂きまして誠にありがとうございました。
復代理人の件、良く理解できました。
そこでさらにご質問なのですが、委任状で議決権を行使しようとする株主としては、代理人として委任状の代理人欄に誰かの氏名を記載すると思うのですが、その記載された代理人がさらに代理人を選任する、というのはいったいどういう場合なのでしょうか。
この件で問い合わせのあった株主さんからは、「私としては誰々を代理人としようとしているのに、その代理人がさらに代理人を選べるというのはどういうことなんでしょうか」というようなことを言われ、この点の説明に困っております。
この記載を削除すればいいのだと思いますが、先にも記載しましたが、ネット検索や招集通知関連の書籍を見ても「復代理人選任の件」の記載が委任状に載ってまして、この記載を削除してしまうのはまずいのでは無いかと思っております。
よろしくお願い致します。
ハッピーターンさん、こんにちは。
一般的な説明を読むと、代理人は株主が信頼して委任した
人なのだから、その人が止むを得ない理由で代理権を行使す
ることができない場合に別の代理人に委任することは、株主
からの信頼関係を損なうものではないとのことです。
万一、代理人が急病や事故にあった場合など、せっかくの
議決権が行使できなくなってしまうのを防ぐ意味ではないで
しょうか。
もし、株主が復代理人に委任することが嫌なのであれば、
その時点で代理人への委任を取り消せば自動的に復代理人の
権利も消滅しますので、その後、改めて自分で議決権を行使
するか、別の代理人を選任するかを行えばよいと思います。
そのような説明では納得されませんかね?
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