相談の広場
18年度決算賞与処理の際、従業員の一人の厚生年金保険料と雇用保険料を徴収せずに支給していたことが今になってわかりました。
その従業員のみ、給与ソフトの設定が何らかの理由で変更になっており、賞与の前に支給した3月分給与からは雇用保険料が徴収されておらず、4月分から2か月分徴収したのですが、そのときに賞与の方も確認すればよかったのにと後悔しております。
この場合、年末調整をしなおさなければなりませんよね?どのように対応したらよいのか、教えてください。よろしくお願いします。
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おはようございます、ぷんちんさん。
さて、ご相談の件、よくある案件ですが、以下の通りお答えいたします。
Q.この場合、年末調整をしなおさなければなりませんよね?どのように対応したらよいのか、教えてください。
A.その従業員さんが了解されることが“前提”ですが、本年度で調整する方法があります。
具体的には、今日以降の直近に支払う給与あるいは賞与で調整する方法です。
実例で申しますと、その控除漏れしていた厚生年金保険料と雇用保険料を、11月の給与のそれぞれの保険料項目に加え(修正)、控除します。
こうすれば、昨年度と今年度の2年間通算で考えると、正しい源泉徴収ができることになります。
確かに昨年度に遡って年末調整をするのも正しいのかもしれませんが、控除漏れしていた保険料を控除したのは“今年”なのです。
言い換えると、昨年度分は既に支払給与・控除保険料等は“確定”しているのです。
仮に昨年度に遡って修正する場合、かっちりするのであれば、年末調整だけにとどまらず、法定調書も修正する必要があり、かなり手間がかかります。
以上
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