相談の広場
いつも参考にさせていただいています。
以前から気になっていることがあります。
ご教授ください。
会社は会議の運用を仕事としていまして、発注元の依頼で会議の録音をします。
その際、録音ミス、先方の発注ミスに備えて予備として別にもう1本録音を録ります。
予備テープに関しては、2週間で廃棄と内規されています。
録音した元テープは、通常発注元に渡し、発注元から主催者に渡されます。
その発注元から、予備録音テープがあるならコピーして欲しいといわれた場合、コピーして渡していいものでしょうか?
当社は発注元から仕事をいただいているので、断るのも変だと思う反面、打合わせ等は主催者側とすることが多いので
なんとなく気になります。
法的には問題ないのでしょうか?
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whitewindさん、こんにちは。
どなたも書き込みがないようですので、私見を書きます。
専門家でもないため、ご参考程度にしてください。
ご相談の取引は、御社と発注元の取引契約となるのでしょうか?
御社・発注元・主催者の3者契約なのでしょうか?
また、「録音テープは秘密情報である」として契約当事者が認識しているものなのでしょうか?
1.そもそも、録音テープが秘密情報ではないのであれば(当事者間で確認が必要だと思い
ます)、テープコピーの提供が御社の業務サービス内であればご提供することは問題ないと思います。
2.録音テープが守秘義務が生じる秘密情報である場合、当事者間で秘密保持契約書または秘
密保持条項つきの取引契約書を締結されているのであれば、その内容に従えばいいと思います。
3.録音テープが秘密情報であり、秘密保持契約書がない、またはあっても今まで特に何も秘密
情報の取扱いに注意を払っていなかったなどの場合、気がついた時点で、主催者に「テープ
のコピーを発注元に渡すことに同意します」などの同意をとりつければ(書面がベストです
が)コピーを渡すことは問題ないと思います。
もしかして、ご質問の趣旨を取り違えていて、とんちんかな答えとなっていましたら、すみません。
ご参考まで。
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