清算結了後の株主総会
清算結了後の株主総会
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2007-11-01
このたびグループのある会社が清算されることになりました。
会社法第507条によれば、清算会社は清算事務終了後、遅滞なく決算報告を作成し株主総会の承認を受けることとなっていますが、この決算報告について監査役の調査は必要でしょうか?
私としては、同法第384条ならびに第491条の規定により、株主総会に提出される議案は監査役の調査を受ける必要があると思ってますが、第495条の規定では清算事務年度の貸借対照表及び事務報告について監査役の監査を受けることが規定されていますが、507条では何も記載されていないので必要ないのではという意見が社内で出て対立しております。
実際の事例を含め皆様のお考えをお聞かせ願えないでしょうか?
著者
トラきち さん
最終更新日:2007年11月01日 11:45
このたびグループのある会社が清算されることになりました。
会社法第507条によれば、清算会社は清算事務終了後、遅滞なく決算報告を作成し株主総会の承認を受けることとなっていますが、この決算報告について監査役の調査は必要でしょうか?
私としては、同法第384条ならびに第491条の規定により、株主総会に提出される議案は監査役の調査を受ける必要があると思ってますが、第495条の規定では清算事務年度の貸借対照表及び事務報告について監査役の監査を受けることが規定されていますが、507条では何も記載されていないので必要ないのではという意見が社内で出て対立しております。
実際の事例を含め皆様のお考えをお聞かせ願えないでしょうか?
トラきちさん、こんにちは。
清算ですか・・・、経験がないので、あくまでも私見ですが、トラきちさんのご意見どおり
会社法第384条の規定どおり、株主総会へ提出される議案、書類等については調査しなければ
いけませんので必要なはずですよ。
多分、清算手続きのため、顧問会計士や顧問弁護士が関与されているかと思いますので、意見
を聞いて進めるのが一番だと思います。
ご参考まで。
Re: 清算結了後の株主総会
著者トラきちさん
2007年11月02日 14:26
スゥスゥさん、コメントありがとうございました。
そうですよね、384条の「調査」は必要ですよね。ただし、年度決算の「監査」とは違いますので監査報告書を作成する義務はないかと思いますが。
当該会社は100%子会社であることもあり、会計士や弁護士からも特に指摘はないようですが、相談してみたいと思います。