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監査役の辞任と株主総会

著者 ちびこ さん

最終更新日:2007年11月04日 12:51

監査役の任期途中での辞任について、以前回答いただきました。

株主総会招集通知を出す際に、報告事項として記述する必要はないでしょうか?
(記述しなくてよいと上司はいいます。)
記述しない場合、株主総会においてどういう形で報告を行うのでしょうか?
又は、報告する必要はないのでしょうか?

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Re: 監査役の辞任と株主総会

著者トラきちさん

2007年11月05日 10:49

ちびこさん、こんにちは。

 事業報告に報告事項として記載する義務があるかどうかは、御社が公開会社非公開会社かによります。

 会社法施行規則第118条にすべての会社が記載しなければならない事項が規定されてますが、期中に退任した役員の事項は公開会社に対する特則として第119条並びに第121条に規定されています。

 御社が非公開会社であれば上司の方の言い分は問題ないことになります。ただし、役員の状況は非公開会社であっても任意記載事項として記載している会社が多いと思いますが。

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