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著者 いつも??? さん
最終更新日:2007年11月09日 11:43
はじめて、質問します。 総務の森を参考に何とか議事録を作成したのですが、わからないことがでてきましたので、よろしくお願いします。 定款に取締役会議事録の条項で、出席した取締役および監査役がこれに記名押印する。となっているのですが、書面の場合は全員の記名押印が必要でしょうか。 代表取締役がここに記名するとして、議事録作成者 社長名 社長印ではいけないでしょうか?
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著者トラきちさん
2007年11月09日 13:19
いつも???さん、こんにちは。 10月31日付で「書面開催の取締役会議事録について」という同様の質問が出ておりますので、ご参照ください。 法的には書面取締役会のみなし議事録には押印の義務はありません。ただし、代表取締役の選定など登記手続きが必要で添付書類として提出するような場合は別ですが。
著者いつも???さん
2007年11月09日 13:49
よくわかりましたありがとうございます。 もう1件???がありました。教えてください。 次回が書面ですが、前回の取締役会で監査役に次回は書面で開催することと、提出議案について報告し、監査役の了承を求めたところ、監査役から異議はだされなかった。と議事録に書かれている。 このタイミングは異議がないので次回の書面取締役会開催通知を出さなくて良いのでは?と上司は整理しているようですが、タイミング的に問題ないのでしょうか? 異議はだされなかったとするのは、開催通知をだしてからではないでしょうか。
2007年11月09日 14:28
監査役から異議がない旨を確認するのは、実際に書面提案されるときに行うべきだと思います。 会社法では監査役の異議の有無については書面で行わなければならないとは規定されておりませんが、当社では取締役からの同意書と同様に異議がない旨の確認書を入手しております。
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