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著者 naohana さん
最終更新日:2007年11月24日 17:24
今年の5月末で前の会社を退職し、6月6日に今の会社に入社しました。 社会保険庁のHPで厚生年金の加入履歴を調べたところ、6月1日に資格を喪失し、6月6日に再取得となっています。 6月1日~5日までは未納ということになるのでしょうか? それともこのまま放っておいてもよいのでしょうか?
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著者やまみちさん
2007年11月24日 22:03
放っておいて大丈夫です。 年金は「月単位」ですので、5日間の未納というのはありません。 5月分までは前の会社、6月分から今の会社です。 逆に、5月31日喪失、6月1日再取得ですと、一見つながっているように見えますが、5月分が未納になります。
著者naohanaさん
2007年11月26日 21:40
ありがとうございました。 安心しました! > 放っておいて大丈夫です。 > 年金は「月単位」ですので、5日間の未納というのはありません。 > 5月分までは前の会社、6月分から今の会社です。 > > 逆に、5月31日喪失、6月1日再取得ですと、一見つながっているように見えますが、5月分が未納になります。
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