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著者 不動産関係者 さん
最終更新日:2007年11月23日 13:28
入居審査時に、源泉徴収票の提出を求め、記載のある会社の登記簿謄本をあげました。 その際会社が登記されておらず、本人に確認したところ登記は別の所にしており、営業所の住所を記載しているとのことでした。 課税証明を提出させれば、事は済むのですが・・・ 実際問題、そんなことは有り得るのでしょうか? 分かる方ご回答の程お願い致します。
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著者umenekoさん
2007年11月25日 08:51
こんにちは。 登記上の本店所在地と営業上、本社機能を有している場所が違うことは、結構あります。 別にうさんくさい、というわけではなく、登記上の本店は元々創業した場所で、今は本社機能を別の場所に移してしまっている、とか、本社所在地を本店として登記しないでくれと貸主から言われている場合もあるときいたことがあります。 源泉徴収票の支払者の欄も、別に登記上の本店を必ず記載しなさい、というルールがあるわけではなかったと思います(今手元に手引書がないのでどこにどのように書いてある、という根拠を引っ張り出せないのですが)。 ご参考まで。
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