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著者 nmasaki さん
最終更新日:2007年12月04日 11:16
個人情報保護法の関係で、お客様に「承諾書」若しくは「同意書」を頂こうと思うのですが、法的効力の違いというのはあるのでしょうか?ご回答いただければ幸いです。
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著者トラきちさん
2007年12月04日 15:26
nmasakiさん、こんにちは。 同意承諾書という書類もありますが、同意と承諾はほぼ同じ意味で使われていると思いますよ。以下のトーマツのHPでの用語解説でも契約書では同じ意味で使用されていると書いてありますね。 http://www.ek.tohmatsu.co.jp/word/c-word/21-30/21.shtml 個人情報保護法では、個人情報取得の際に同意までは要求していませんが、各ガイドラインでは、原則として同意を得るよう求めていますので、同意を得る「同意書」の方が即しているのかなと思いますね。
著者nmasakiさん
2007年12月06日 15:00
トラきちさま お忙しい中お時間を割いていただき有難うございました。 参考にさせて頂き当社にて運用していきたいと思います。
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