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税務管理

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青色事業専従者給与について

著者 megminn さん

最終更新日:2007年12月05日 20:52

現在個人事業をしている主人の会社で事務をしています。
現在、私の給与は103万円以下で、配偶者控除確定申告をしてきました。
青色事業専従者給与の届出を検討しているのですが、そうすると扶養から外れるとのことで、税金等別途かかってくるという意味ですよね?それでしたら、扶養控除のままの方が良いのでは、と思うのですが・・
どういった場合青色事業専従者給与にしたほうが良いのでしょうか?
初歩的な質問で申し訳ありません。
教えていただけるとありがたいです。

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Re: 青色事業専従者給与について

著者ボビーさん

2007年12月06日 12:38

察するところ、現在ご主人の事業は白色申告でしょうか?となると、配偶者である奥様が取れる給料は税法上「86万円」が上限です。しかも、白色の場合、専従者として給料をとったら、「86万円」であっても、ご主人の扶養にはなれません。
青色の届けをされてると、働きに見合った給料がとれます。ご主人が青色申告に切り替えられた場合、青色専従者給与の届出なしでは給料はとれません。

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