相談の広場
いつも参考にさせて頂いております。
今年中途入社した方で、前職が倒産してしまい
源泉徴収票を発行してもらえないという方が出ました。
聞くところによると、前職は倒産した際
破産管財人を立てず(顧問税理士が報酬を貰えないため放棄したと聞いています。)
倒産処理した為、税務署にも倒産記録が出ておらず
市町村へも給与支払報告書を提出しない(従業員を雇っていない)という事で処理したらしいのです。
その為、前職では源泉徴収票を発行できないと言われたようなのです。
本人は前職の給与明細も既に捨てており
収入があった証明が一切残っていないそうです。
その為、収入が無かった事にして年末調整できませんか?と言われております。
ここまでの流れを把握してしまった為
会社で年末調整はできませんよと伝えたのですが
対応としては間違っていないでしょうか?
また、こういった方がいた場合
どのように対処するのが本人と会社にとって
一番いい方法なのでしょうか?
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専門家ではありませんので、あくまでも個人的な意見としてお読みください。
> 本人は前職の給与明細も既に捨てており
> 収入があった証明が一切残っていないそうです。
> その為、収入が無かった事にして年末調整できませんか?と言われております。
私が年末調整をする立場だったら、やはり断ります。前職で収入があったことは確かなのですから、「収入が無かったこと」にしたら、給与の総額が変わってきてしまいますよね。 年末調整をするということは、前職の分まで責任を持つことになると思うのです。 この場合、12月分の給料も通常月と同じように源泉徴収し、当社分のみの源泉徴収票を発行します。 「収入が無かったこと」にしたいのなら、「ご本人が」その源泉徴収票で確定申告すれば良いのではないでしょうか。
> 専門家ではありませんので、あくまでも個人的な意見としてお読みください。
>
> > 本人は前職の給与明細も既に捨てており
> > 収入があった証明が一切残っていないそうです。
> > その為、収入が無かった事にして年末調整できませんか?と言われております。
>
> 私が年末調整をする立場だったら、やはり断ります。前職で収入があったことは確かなのですから、「収入が無かったこと」にしたら、給与の総額が変わってきてしまいますよね。 年末調整をするということは、前職の分まで責任を持つことになると思うのです。 この場合、12月分の給料も通常月と同じように源泉徴収し、当社分のみの源泉徴収票を発行します。 「収入が無かったこと」にしたいのなら、「ご本人が」その源泉徴収票で確定申告すれば良いのではないでしょうか。
やまみちさん
貴重なご意見、ありがとう御座います。
やはり個人で確定申告して頂く方が無難ですよね。
大変参考になりました。
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