相談の広場
初めまして。
初歩的なことかもしれませんが、どうぞご教示ください。
中途採用者から、年末調整に当たり前職の源泉徴収票を3枚提出されました。
そのうちの1枚が乙欄となっていました。
この場合、
1. 前職2社分(甲欄)と当社分を合算して年末調整を行い、当社発行の源泉徴収票および乙欄の源泉徴収票で確定申告をしてもらうのか、
2. そもそも年末調整をしてはいけないのか、
わかりません。
乙欄分を年末調整に含めてはいけないのはわかるのですが…よろしくお願いいたします。
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こんにちは、まる子さん。
先程どこかでお会いしましたね。
ところで、非常に良いところに気づきましたね。鋭すぎるぐらいのご質問です。そこまで『年末調整のしかた』を読んでらっしゃるのなら、良い給与担当者さんなんでしょうね(笑)。
さて、本題に戻りますが、実は「別の会社」だから乙欄分を年末調整に含めることができないのではなく、扶養控除申告書の扱いの方でそう決まっているんですよ。
詳細は、以下のアドレスの最下部“備考”欄をご覧ください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
読んでいただければお分かりかと思いますが、扶養控除申告書はその年度では一箇所(1社)にしか提出できず、甲欄分は年末調整に含めることができる一方で、乙欄は確定申告でしか処理できないことになっているのです。
何故、甲欄がよくて乙欄が駄目なのかは、正直、税務署に聞いてください(笑)。
よって、当初のご質問については、説明不足の面があるのは否めませんが、実務上、「前職で扶養控除申告書を提出しましたか?」と確認する時間があればいいのですが、そうでなければ、機械的に乙欄部分は、確定申告をお願いするのが良いかと思います。
ちなみに、当初ご質問の場合、複数の源泉徴収票がある(=入社毎に扶養控除申告書を提出した)と想像したため、先の回答としました。
以上、ご参考になれば。
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