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前職の源泉徴収票が「乙欄」

著者 ころりんちょ さん

最終更新日:2007年12月18日 10:56

初めまして。
初歩的なことかもしれませんが、どうぞご教示ください。

中途採用者から、年末調整に当たり前職の源泉徴収票を3枚提出されました。
そのうちの1枚が乙欄となっていました。

この場合、

1. 前職2社分(甲欄)と当社分を合算して年末調整を行い、当社発行の源泉徴収票および乙欄源泉徴収票確定申告をしてもらうのか、

2. そもそも年末調整をしてはいけないのか、

わかりません。
乙欄分を年末調整に含めてはいけないのはわかるのですが…よろしくお願いいたします。

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Re: 前職の源泉徴収票が「乙欄」

著者たまりんさん

2007年12月19日 09:10

こんにちは、ころりんちょさん。

 さて、ご質問の件、結論から言いますと、提示された『1. 前職2社分(甲欄)と当社分を合算して年末調整を行い、当社発行の源泉徴収票および乙欄源泉徴収票確定申告をしてもらう』ですね。
 理由も、提示された『乙欄分を年末調整に含めてはいけない』の通りであり、甲欄分だけすればOKです。

以上

Re: 前職の源泉徴収票が「乙欄」

著者ころりんちょさん

2007年12月19日 09:37

たまりんさま

おはようございます。

甲欄のみ合算して年末調整するのですね。
これで安心して作業を進めることが出来ます(^^)

ご教授下さり、本当にありがとうございました。

Re: 前職の源泉徴収票が「乙欄」

横から失礼します。

年末調整のしかた』P.41の「6.年の中途で扶養控除等(異動)申告書の提出先を変更した人の取り扱い」
(アドレスのつけ方がわからないので、こんな風に書いてしまいました、すみません)
を見ると、この方の乙欄の分も入れるのかなあ、と思っていたのですが、あてはまらないですね?
別の会社だから、かな?

Re: 前職の源泉徴収票が「乙欄」

著者たまりんさん

2007年12月19日 14:19

こんにちは、まる子さん。
先程どこかでお会いしましたね。

 ところで、非常に良いところに気づきましたね。鋭すぎるぐらいのご質問です。そこまで『年末調整のしかた』を読んでらっしゃるのなら、良い給与担当者さんなんでしょうね(笑)。

 さて、本題に戻りますが、実は「別の会社」だから乙欄分を年末調整に含めることができないのではなく、扶養控除申告書の扱いの方でそう決まっているんですよ。
 詳細は、以下のアドレスの最下部“備考”欄をご覧ください。

http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm

 読んでいただければお分かりかと思いますが、扶養控除申告書はその年度では一箇所(1社)にしか提出できず、甲欄分は年末調整に含めることができる一方で、乙欄確定申告でしか処理できないことになっているのです。
 何故、甲欄がよくて乙欄が駄目なのかは、正直、税務署に聞いてください(笑)。

 よって、当初のご質問については、説明不足の面があるのは否めませんが、実務上、「前職で扶養控除申告書を提出しましたか?」と確認する時間があればいいのですが、そうでなければ、機械的に乙欄部分は、確定申告をお願いするのが良いかと思います。
 ちなみに、当初ご質問の場合、複数の源泉徴収票がある(=入社毎に扶養控除申告書を提出した)と想像したため、先の回答としました。

以上、ご参考になれば。

Re: 前職の源泉徴収票が「乙欄」

たまりんさん またまたこんにちは。

お褒めいただいてうれしいです。いつぶりでしょうか(笑)。
(ってほめられてるんですよね?)

ところで、
私もやっと年調慣れてきたところなんですが、弊社はサービス業ということもあり、働き方がさまざまになってきて、本業があるけど休日にうちにアルバイトに来る、みたいな方が増えてきまして・・・
こういう方が乙欄なんですよね?
その集計系がころりんちょさんなのかな、と思って質問してみました。

税金って本当に難しいですね。
勉強になりました。ありがとうございました。

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