相談の広場
今年、会社のミスで妻の収入が、133万円となってしまいました。来年は、130万円未満に抑えるようにする場合、いったん今年の一月にさかのぼって、国民年金の1号被保険者となり、健康保険の被扶養者認定も取り消され、保険料を納めなければならないのでしょうか。それとも、今回はたまたま超えてしまっただけで、来年以降130万円を超えないことが確実なら、遡っての保険料負担はなく翌年も扶養認定を受けることができるのでしょうか。教えてください。
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> 今年、会社のミスで妻の収入が、133万円となってしまいました。来年は、130万円未満に抑えるようにする場合、いったん今年の一月にさかのぼって、国民年金の1号被保険者となり、健康保険の被扶養者認定も取り消され、保険料を納めなければならないのでしょうか。それとも、今回はたまたま超えてしまっただけで、来年以降130万円を超えないことが確実なら、遡っての保険料負担はなく翌年も扶養認定を受けることができるのでしょうか。教えてください。
→基本的には将来の収入でみますので
来年の扶養は問題ありません
(正確には毎月扶養認定をすることになります
税法のように毎年ではありません)
問題は今年の分ですが130万円を超えるという判断
をした月以降に被扶養者をはずれることが原則ですが
健保により判断基準が異なりますのでなんとも
言えません。御社の健保の認定基準を確認されることを
おすすめします。(扶養をはずれない可能性のほうが
強いのですが健保の判断となります)
仮に認定取り消しがあっても、健保と国保の保険料で
帳消しになるため実質負担はありません
> > 今年、会社のミスで妻の収入が、133万円となってしまいました。来年は、130万円未満に抑えるようにする場合、いったん今年の一月にさかのぼって、国民年金の1号被保険者となり、健康保険の被扶養者認定も取り消され、保険料を納めなければならないのでしょうか。それとも、今回はたまたま超えてしまっただけで、来年以降130万円を超えないことが確実なら、遡っての保険料負担はなく翌年も扶養認定を受けることができるのでしょうか。教えてください。
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> →基本的には将来の収入でみますので
> 来年の扶養は問題ありません
> (正確には毎月扶養認定をすることになります
> 税法のように毎年ではありません)
> 問題は今年の分ですが130万円を超えるという判断
> をした月以降に被扶養者をはずれることが原則ですが
> 健保により判断基準が異なりますのでなんとも
> 言えません。御社の健保の認定基準を確認されることを
> おすすめします。(扶養をはずれない可能性のほうが
> 強いのですが健保の判断となります)
> 仮に認定取り消しがあっても、健保と国保の保険料で
> 帳消しになるため実質負担はありません
> > 今年、会社のミスで妻の収入が、133万円となってしまいました。来年は、130万円未満に抑えるようにする場合、いったん今年の一月にさかのぼって、国民年金の1号被保険者となり、健康保険の被扶養者認定も取り消され、保険料を納めなければならないのでしょうか。それとも、今回はたまたま超えてしまっただけで、来年以降130万円を超えないことが確実なら、遡っての保険料負担はなく翌年も扶養認定を受けることができるのでしょうか。教えてください。
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> →基本的には将来の収入でみますので
> 来年の扶養は問題ありません
> (正確には毎月扶養認定をすることになります
> 税法のように毎年ではありません)
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> 健保により判断基準が異なりますのでなんとも
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