相談の広場
はじめまして。 会計事務所の事務員をしています。
きのうから、関与先の97人分の年末調整にとりかかり、丸2日かけてもまだ仕上がらず納付期日の10日がもう目前に迫っているので、かなり焦っています・・・
そしてさらに問題発生・・・
12月の半ばに従業員が亡くなりました しかし亡くなってから、12月末に12月の給与の支給・賞与の支給がありました。
年末調整することができますが、亡くなってバタバタしていた関係上、この方の控除証明書など、一切受け取っておらず、確定申告で処理しよう。と会社側と話になり(仕事中に亡くなったので、会社側と従業員の奥さんの間が感じわるいため、1回で済ませたいという申し出のため・・・)年末調整せずに、確定申告を行うことになりました。
確定申告するのはいいんですが、この従業員さんの収入が約400万・その奥さんの収入は約150万あり、その奥さんは他会社に勤務で、年末調整は本人分のみで処理済。お子さん(5歳・2歳)が二人いまして、当然亡くなった旦那さんにいままで扶養つけてありました。
確定申告する上で、扶養のお子さんは、亡くなっているお父さんにつけて確定申告してよいのか、奥さんが年末調整後、納税金額がいくらあるかまではわかっていませんが、12/31現在、確かに奥さんがお子さん二人を扶養しているので、特別な寡婦として、奥さんで確定申告するのか、どちらに扶養をつけるものなのか悩んでいます・・・
長くなってすいません・・・ どなたかご存知でしたら教えてください。 それでは、よろしくお願い致します。
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