相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

年の途中で亡くなったかたの年末調整。

著者 ちなぴ~ さん

最終更新日:2008年01月09日 00:11

はじめまして。 会計事務所の事務員をしています。 

きのうから、関与先の97人分の年末調整にとりかかり、丸2日かけてもまだ仕上がらず納付期日の10日がもう目前に迫っているので、かなり焦っています・・・
そしてさらに問題発生・・・ 

12月の半ばに従業員が亡くなりました しかし亡くなってから、12月末に12月の給与の支給・賞与の支給がありました。

年末調整することができますが、亡くなってバタバタしていた関係上、この方の控除証明書など、一切受け取っておらず、確定申告で処理しよう。と会社側と話になり(仕事中に亡くなったので、会社側と従業員の奥さんの間が感じわるいため、1回で済ませたいという申し出のため・・・)年末調整せずに、確定申告を行うことになりました。

確定申告するのはいいんですが、この従業員さんの収入が約400万・その奥さんの収入は約150万あり、その奥さんは他会社に勤務で、年末調整は本人分のみで処理済。お子さん(5歳・2歳)が二人いまして、当然亡くなった旦那さんにいままで扶養つけてありました。

確定申告する上で、扶養のお子さんは、亡くなっているお父さんにつけて確定申告してよいのか、奥さんが年末調整後、納税金額がいくらあるかまではわかっていませんが、12/31現在、確かに奥さんがお子さん二人を扶養しているので、特別な寡婦として、奥さんで確定申告するのか、どちらに扶養をつけるものなのか悩んでいます・・・ 

長くなってすいません・・・ どなたかご存知でしたら教えてください。 それでは、よろしくお願い致します。

スポンサーリンク

1~1
(1件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP