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プログラマー(外注)への支払調書について

最終更新日:2008年01月10日 14:10

プログラマーを個人外注で雇っており、源泉徴収をしていましたので、支払調書を作成する必要があると思いますが、報酬の区分って何になるのでしょうか?
原稿料は1号、弁護士、税理士報酬は2号に該当などありますが、税務署の資料にはプログラマーに該当する区分は無く、本来は源泉徴収もしなくて良い職種だと思うのですが、フリーランスでプログラマーをされている方は支払調書を出してもらったりしてますよね?その場合、区分はどのように書いてもらっているのでしょう。
「プログラマー報酬」?「システム開発報酬」?
ご存知の方いらっしゃったら教えて下さい。
お願い致します。

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Re: プログラマー(外注)への支払調書について

著者たまりんさん

2008年01月11日 11:27

こんにちは、しんしんさん。

 さて、ご質問の件、結論から言いますと、本件のような場合、名称は何でもいいですよ。例に挙げられているどちらでもいいと思います。

 弊社の場合、結構いろんな外注先がありますのですが、先のような『士』業さんは別として、それ以外は“顧問報酬”で統一しています(笑)。

 税務署は、所得と源泉徴収額を把握するのが最終目的なので、それほど名目を気にすることはないでしょう。

以上

Re: プログラマー(外注)への支払調書について

たまりんさん、ご返信ありがとうございます。

なるほど、そこまで気にする必要は無いのですね。
これでスムーズに処理が進みます~助かりました。

ありがとうございましたm(__)m

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