相談の広場
宜しくお願いします。妊婦が請求した場合、軽易な職務に変更しなければならない。が、わざわざ新規に職を作る必要はない。と、ありますが、職務変更するのは妊婦が希望する既存の職場なら、義務規定として変更しなければならないのですか?それとも努力規定で、かまわないのですか?ご教授願います。
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こんにちは。
ご質問の趣旨は「妊婦が既存の特定部署間での異動(例えば工場での組み立て業務から事務作業への変更など)を請求した場合、それに応じる義務があるのか?」ということだと思います。
ご質問の件については「わざわざ新規に職を作る必要はない」という通達がある以上、異動先として請求されている部署に、現在所属している人たちでまかなえる作業量しかないのであれば、異動の希望を叶えるために業務の割り振りを変更するということまではしなくていいような気がします。
しかし「軽易業務転換の請求を拒否できる」とか「軽易な業務はないからと、休むように強制できる」というわけではありません。
なので、異動が難しい場合でも、現在従事している業務の中の重労働部分を外したり、仕事量を減らすなど、仕事のやり方を変えたり、休憩時間を多くするなどの措置は義務だと思います。
結論としては「原則として義務だけれども、新規に業務を設けなければ希望が叶えられない場合は代替措置をもって代える事が出来る」という解釈が妥当ではないでしょうか?
間違っていたらごめんなさい。
ご参考になれば幸いです。
> ご質問の件については「わざわざ新規に職を作る必要はない」という通達がある以上、異動先として請求されている部署に、現在所属している人たちでまかなえる作業量しかないのであれば、異動の希望を叶えるために業務の割り振りを変更するということまではしなくていいような気がします。
> 結論としては「原則として義務だけれども、新規に業務を設けなければ希望が叶えられない場合は代替措置をもって代える事が出来る」という解釈が妥当ではないでしょうか?
>
横スレ失礼します
まゆりさんの回答があっているような気もしますが
私も自信はありません。と言いますのは、気になる
こと(下記)があるためです。よって
労基署に確認されたほうが良いと思います
65条3項の軽易業務転換には罰則があることも考え
労基署に確認されたほうが良いと思います
確かに新規に職をつくる必要はありません。
軽易な業務は何かということですが
軽易な業務とは、「女性が請求した業務」
(昭22.9.12発基17号)となっているため
対象者が請求した業務に転換させないと
罰則が適用される可能性があります
軽易は会社が決めるのでなく対象女性が
きめるということです
ただし請求された業務を創設する必要はない
ということのようです
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