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税務管理

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報酬の支払調書について

著者 ちんぷんかんぷん さん

最終更新日:2008年01月11日 20:21

はじめまして。いつも困った時に覗かせてもらってます。今回は初の質問です。
総務事務を始めたばかりでとても初歩的な質問ですがよろしくお願いいたします。
報酬の方の支払で、1ヶ月だけ交通費非課税にしてしまい、支払調書の税金額が支払額の10%になりませんでした(もちろんきっちりならないものですが)。
確定申告する際は特に問題はないものなのでしょうか??支払調書の金額をそのまま記入してもらって、交通費が1ヶ月分非課税だったことをどこかに明記する必要はありますでしょうか??
その他必要な手続きなどありましたら教えて下さい。

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Re: 報酬の支払調書について

著者にこるさん

2008年01月20日 16:47

交通費として報酬を払う場合、非課税にすることは
特に問題はないかと思います。
ただし、①いつどのような業務で労働したかわかる書類、
交通費を払う根拠となった旅費の領収書が必要となります。

また、支払調書には<細目>などで<交通費>と
記入することで、非課税とした根拠がわかるように
私は表記しています。
(他にも書き方はあるのかもしれませんが。)

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