相談の広場
今回このようなケースは初めてのため手続きについてご教示頂けますと幸いです。
会社都合により退職する者がおります。会社より退職を言い渡し本人も異論なく退職に応じました。最終出勤日は1月31日までとし給与は2月末まで支払います。
この場合、退職日を2月末とするのは労働基準法で問題となるのでしょうか。
スポンサーリンク
過去の経験からですが、
1.雇用契約の最終日をいつにされるのでしょうか?
最終出勤日を1月末で処理されるのであれば1月31日付け退職とする方が道理ですね。
仮に1月末勤務が終了し、その方が2月1日から再就職されたとすれば、2月以降の離職は前職で雇用契約がなされているわけですので、資格取得ができないことになります。
従いまして、雇用の実態で処理をされるべきだと思います。
2.2月分の給与について
会社都合に関しては1カ月分の解雇予告手当として1カ月分を先に払い解雇される方法をとられた様に思いますので、1月分に2月給与分を加味して支払う様にすると1月末で離職処理をされても問題ないかと思います。
会社として雇用契約の終了をいつにするかを決めることが先ですね。
2月を雇用契約ありとし、出勤には及ばず、でも給与は満額支払います。との条件で合意をされたのであれば雇用契約が2月末とすることが可能です。
要するに、会社としてどうするんだ。と言うことになります。
> 今回このようなケースは初めてのため手続きについてご教示頂けますと幸いです。
>
> 会社都合により退職する者がおります。会社より退職を言い渡し本人も異論なく退職に応じました。最終出勤日は1月31日までとし給与は2月末まで支払います。
>
> この場合、退職日を2月末とするのは労働基準法で問題となるのでしょうか。
> 過去の経験からですが、
>
> 1.雇用契約の最終日をいつにされるのでしょうか?
> 最終出勤日を1月末で処理されるのであれば1月31日付け退職とする方が道理ですね。
> 仮に1月末勤務が終了し、その方が2月1日から再就職されたとすれば、2月以降の離職は前職で雇用契約がなされているわけですので、資格取得ができないことになります。
> 従いまして、雇用の実態で処理をされるべきだと思います。
> 2.2月分の給与について
> 会社都合に関しては1カ月分の解雇予告手当として1カ月分を先に払い解雇される方法をとられた様に思いますので、1月分に2月給与分を加味して支払う様にすると1月末で離職処理をされても問題ないかと思います。
>
> 会社として雇用契約の終了をいつにするかを決めることが先ですね。
> 2月を雇用契約ありとし、出勤には及ばず、でも給与は満額支払います。との条件で合意をされたのであれば雇用契約が2月末とすることが可能です。
> 要するに、会社としてどうするんだ。と言うことになります。
>
>
>
> > 今回このようなケースは初めてのため手続きについてご教示頂けますと幸いです。
> >
> > 会社都合により退職する者がおります。会社より退職を言い渡し本人も異論なく退職に応じました。最終出勤日は1月31日までとし給与は2月末まで支払います。
> >
> > この場合、退職日を2月末とするのは労働基準法で問題となるのでしょうか。
素人さん
ご回答頂き有難うございました。状況説明が足りずに分かりづらくて済みませんでした。
今回のケースは、解雇の予告を行ったのは1月15日。雇用契約は2月末。最終出勤日は1月末で2月は出勤はしないが2月分給与を満額で支払うことで合意してます。その場合、30日以上前に解雇予告をしているので解雇予告手当は発生しないが退職理由は会社都合という処理で宜しいのでしょうか。
宜しくお願いします。
> > 今回のケースは、解雇の予告を行ったのは1月15日。雇用契約は2月末。最終出勤日は1月末で2月は出勤はしないが2月分給与を満額で支払うことで合意してます。
> ->上記であれば2月末付 退職ですね。
>
> その場合、30日以上前に解雇予告をしているので解雇予告手当は発生しないが退職理由は会社都合という処理で宜しいのでしょうか。
> ->解雇とすると、労基署への届出が必要ですので解雇
> 予告とは言葉的にも使わない方がいいでしょう。
> 従いまして、1カ月以上の期間猶予を与えたと解釈し
> 資格喪失についてのみ、会社都合として処理をしていただくだけでOKです。
>
> 以上、宜しくお願い致します。
素人様
早速お返事頂き有難うございました。
大変助かりました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~5
(5件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]