相談の広場
扶養内で働くパートAさんの19年度の収入が扶養をオーバーしました。その為19年度は扶養内で収まる様に勤怠を修正して終わりました。
その未払いの時間(86時間)を今年の給与で少しずつ付けて払うのですが・・・例えば10時に出勤した日を9時に出勤した様に直しながら、1ヶ月に10時間ずつくらい・・・
勤怠の修正はしてもいい事ですか?
調整手当などで付けるべきなのでしょうか?
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> > 扶養内で働くパートAさんの19年度の収入が扶養をオーバーしました。その為19年度は扶養内で収まる様に勤怠を修正して終わりました。
> > その未払いの時間(86時間)を今年の給与で少しずつ付けて払うのですが・・・例えば10時に出勤した日を9時に出勤した様に直しながら、1ヶ月に10時間ずつくらい・・・
> > 勤怠の修正はしてもいい事ですか?
> > 調整手当などで付けるべきなのでしょうか?
>
> コンプラ違反となりますので
> 修正してよいとはいえません
> あとは御社の判断です
返信ありがとうございました。
違反になるあたるのは、勤務時間を修正する事ですか?
それとも、19年度の給与を20年で付ける事ですか?
> > > 扶養内で働くパートAさんの19年度の収入が扶養をオーバーしました。その為19年度は扶養内で収まる様に勤怠を修正して終わりました。
> > > その未払いの時間(86時間)を今年の給与で少しずつ付けて払うのですが・・・例えば10時に出勤した日を9時に出勤した様に直しながら、1ヶ月に10時間ずつくらい・・・
> > > 勤怠の修正はしてもいい事ですか?
> > > 調整手当などで付けるべきなのでしょうか?
> >
> > コンプラ違反となりますので
> > 修正してよいとはいえません
> > あとは御社の判断です
>
> 返信ありがとうございました。
> 違反になるあたるのは、勤務時間を修正する事ですか?
> それとも、19年度の給与を20年で付ける事ですか?
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