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労務管理

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給与締日変更に伴う処理

著者 paddle_master さん

最終更新日:2008年02月11日 08:10

いつもお世話になります。弊社の給与締日と支払日は20日締、当月28日払いです。諸事情により末締、翌15日払いに変更する予定です。移行手順として例)①10月20日に締めた分=10月28日に払う。②10月21日~10月31日=11月15日に支払う。③11月1日~11月30日=12月15日に払う。と考えています。①と③は通常の給与処理で問題ないと思うのですが、②を実施するにあたり、健保・厚生・雇用保険・介護保険等法廷福利や所得税の計算はどのように行えばよいでしょうか。また、締支払日変更で気をつけるべきポイントを教えていただければと思います。

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Re: 給与締日変更に伴う処理

著者Mariaさん

2008年02月11日 14:05

給与の支払いは就業規則上の絶対的記載事項となりますから、
就業規則の変更が必要です。
また、就業規則等の変更の際には、労働者に不利益が生じないようにし、
かつ労働者の同意を得なくてはならないことになっています。
提示された処理ですと、労働者に不利益が生じる可能性があるため、
まずいと思いますよ。

たとえば、手取り給与が20万の方で、毎月7万の家賃を月末に支払っているとしましょう。
10/28に支払われる分は今までどおりなので問題ないとして、
問題になるのは、11月分です。
11/15に支払われるのは通常の1/3の日数分ですので、
単純計算ですが、実際に支払われるのは7万程度ということになりますよね。
で、月末に7万の家賃を支払う必要があるわけですから、
12/15までの生活費がゼロになってしまいます。
本来28日に支払われるところを15日に支払われているわけですから、
10月分の給与が少しは残っているでしょうけども、
それを考慮したとしても、はっきり言ってかなり無理がありますよね?
したがって、この問題点をしっかり処理しておく必要があるわけです。

ベストなのは、11/15にも1ヵ月分の給与を全額支払うことです。
その際、多めに支払う2/3分の給与は誰が負担するのか?ということですが、
従業員の同意を得て、2/3分を前払い扱いとして、賞与支払い月に調整するのはいかがでしょうか?
賞与支払い月であれば、給与が減っても賞与でカバーできますし、
従業員が受け取れるお金の総額が変わるわけではありません。
また、支払い変更月の生活も保障されるわけですから、
従業員の同意も得られやすいと思います。
会社としての負担にもなりませんしね。
そもそも締め日変更自体を賞与の支払い月にするともっと簡単ですね。
もちろん可能なのであれば会社負担としてもかまいません。

ちなみに、弊社でも以前、20日締め25日払い→10日締め25日払いと変更したことがありますが、
その際は、給与の不足分に相当する額を特別調整手当てとして会社が負担し、1ヵ月分の給与を支給しました。
参考まで。

Re: 給与締日変更に伴う処理

著者paddle_masterさん

2008年02月11日 20:27

回答ありがとうございます。ご指摘のとおり、給与受給者には少し不利かもしれません。賞与月に締日、支払日を変更する方法で考えてみたいと思います。就業規則の変更も重要事項でした。どうも考えがまわしに及ばずとなることが多いです。またアドバイスをお願いします。

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