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取締役報酬決定の株主総会議事録について(取締役会非設置)

著者 ほわいと さん

最終更新日:2008年02月14日 15:58

いつも参考にさせていただいております。

この度、取締役の増員を期に新取締役の報酬決定と合わせ、現取締役の報酬の見直しをする事になりました。
定款取締役の報酬株主総会にて決定すると記載されておりますので、株主総会の議案として記載する事になりますが、その記載例を色々探しましたところ、
報酬の総枠を株主総会で決定し、個々の配分は取締役会に一任する】
という記載例しか見つけられません。
弊社のように、取締役会非設置の場合は、
【総役員の総報酬を○○○円以内とし、個々の配分は代表取締役に一任する】
と記載しただけで、問題無いのでしょうか?
取締役会が無いので、個々の金額を記載する場が有りませんので、株主総会の議事録に個々の金額を盛り込む必要がありますでしょうか?
あるいは、もっとふさわしい記載の仕方があるのでしょうか?

どなたかご教授ください。お願いします。

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Re: 取締役報酬決定の株主総会議事録について(取締役会非設置)

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月18日 14:06

ほわいとさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。

> 弊社のように、取締役会非設置の場合は、
> 【総役員の総報酬を○○○円以内とし、個々の配分は代表取締役に一任する】
> と記載しただけで、問題無いのでしょうか?

上記の記載で問題ないと思います。個々の金額についての記載は株主総会議事録には残りませんので、代表取締役報酬を決定した際には「決定書」の名目で各取締役の報酬の内訳を記したものを書面化して残しておくことをお勧めいたします。

以上、宜しくお願いいたします。

Re: 取締役報酬決定の株主総会議事録について(取締役会非設置)

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月18日 14:09

削除されました

Re: 取締役報酬決定の株主総会議事録について(取締役会非設置)

著者ほわいとさん

2008年02月18日 15:56

藤井先生、ご回答ありがとうございました。

どこかに金額の内訳を残す必要があるとは思っていましたが、どのようにしたら良いのか迷っておりました。
「決定書」という形で書面化すれば宜しいのですね。

一昨年から、本店移転やら、取締役会非設置やらと、登記の手続きを任され悪戦苦闘しております。
ここで、皆さんが質問されていた内容に救われた事も多々ありました。
今回初めて質問を出してみたのですが、お返事がいただけた事に感謝いたします。
有難うございました。

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