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著者 きょこたん さん
最終更新日:2008年02月15日 11:19
いつも大変参考にさせていただいております。 表題の件ですが、会社の業績不振で内定を出していた方の内定を取消した場合、損害賠償の責任などに問われるのでしょうか? お教えいただけますでしょうか。
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会社の事情による取消しも、不況による業績悪化等を理由とする場合にはやむをえないものの、もともと内定者側には落ち度はないのですから、その他の場合には事情の如何により権利の濫用とされて取消しが認められないことがあります。 また取消しが正当と認められた場合でも、会社の都合で取り消すというからには損害賠償の問題(内定者の信頼利益の補償)が残りますので、内定者に事情をよく説明して了解してもらう努力を尽くすことが肝要です。
著者きょこたんさん
2008年02月15日 12:07
社労・暁 様 早急なご返信をいただき、誠にありがとうございます。 やはりそうですよね。 業績不振とはいえ、内定している方にはなんの落ち度もないわけですものね。 就職活動がまで可能な早い段階で、事情を説明し、誠意ある対応を心がけていただくよう、進言していきたいと思います。 ありがとうございました。
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