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招集通知手続の省略と議事録への記載

著者 pinga さん

最終更新日:2008年02月15日 17:35

非公開会社取締役代表取締役1名、株主1名(親会社)】の取締役代表取締役)変更にあたり、臨時株主総会を開催します。

1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質1名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか?

2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。

つたないながら案を考えてみました。
開会の宣言(議案の提示)の後、
議長より、全株主から同意を得ているので、招集通知を省略する旨の報告があった。」

こんな記載で良いのでしょうか?

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Re: 招集通知手続の省略と議事録への記載

著者そらくんさん

2008年02月17日 14:20

> 非公開会社取締役代表取締役1名、株主1名(親会社)】の取締役代表取締役)変更にあたり、臨時株主総会を開催します。
>
> 1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質1名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか?
>
> 2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。
>
> つたないながら案を考えてみました。
> 開会の宣言(議案の提示)の後、
> 「議長より、全株主から同意を得ているので、招集通知を省略する旨の報告があった。」
>
> こんな記載で良いのでしょうか?


pingaさん、こんにちわ。

専門ではないのではっきりわかりませんが、弊社では株主全員の同意により招集通知を省略した場合、議事録には特に記載しません。
同意書を全員から頂くだけでよいと思うのですが、いかがでしょうか。

Re: 招集通知手続の省略と議事録への記載

著者新宿西口総合事務所さん (専門家)

2008年02月18日 10:27

pingaさん、こんにちは。
司法書士の藤井和彦と申します。

> 1)当該非公開会社と、親会社の代表取締役は同一人物ですので、実質1名で、株主総会を開催できますが、問題ないですか?

こちらにつきましては何の問題もございません。

> 2)また、定款において、株主の同意があれば、召集通知を省略できることになっており、省略したいのですが、この旨を株主総会議事録に記載するには、具体的にどのように記載すればよいか教えてください。

そらくんさんのおっしゃるとおり、特にこの件について触れる必要はありません(会社法施行規則上の記載事項になっていません)。同意書をとるだけで十分です。

これはご提案なのですが、同意書をとって招集通知を省略するのでしたら、むしろ会社法第319条を使って株主総会自体を省略してはいかがでしょうか?

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