総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 TAKI さん
最終更新日:2008年02月18日 10:24
新しく、配送手配の業務を始めたいのですが 当社には運送業の登記はありません。 今後、トラックを用意するつもりはありませんし 実際の配送は運送業者に運賃を支払って任せる予定です。 その様な場合でも、陸運局への届出や 登記の変更は必要なのでしょうか。
スポンサーリンク
配送手配の業務が「貨物利用運送事業」に該当しますと登録又は許可が必要です。申請時に会社の目的として「貨物利用運送事業」が登記されていることが要件となっていますので、「貨物利用運送事業」に該当するのでしたら定款変更と登記をしなければなりません。 http://www.hkt.mlit.go.jp/shinsei_annai/k_riyou/k_riyou.html >> 自らは運送手段を保有せず、運送事業者の行う運送を利用して貨物を運送する事業を言います。 (運送責任を負う) 運送機関には、貨物自動車(軽自動車を除く)・鉄道・海運(外航・内航)・航空があります。 <<
著者TAKIさん
2008年02月18日 15:36
有難うございます。 当社は、本来量販店向けの資材メーカーとして 製造卸が本業で 今回、他社メーカーと店との間に入り手数料をもらって 当社資材と一緒に配送する事は出来ないかという事でお知恵をお借り出来ないかと思いました。 店からは運送費としか計上できないと言われましたが 登記から変更するのも大変なので 何か方法は無いものでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2024.4.22
専門家投稿用コラムへの自動投稿を受付けます
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.9.1
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る