相談の広場
有給休暇の取得に関する、継続勤務の考え方について教えてください。
パートから正社員に変更になった場合、パートで入社した日から継続勤務として扱うのか、
または付与日数が違えば別として扱うのか(パートのときは1日4時間未満だった、等)、
上司が「正社員になったらリセットして半年間は有休無し」というので困っています。
基準法ではどう扱うのが正しいでしょうか。
また、一日1時間毎日勤務しているおそうじのパートのかたには、勤続年数に見合った日数の有休を付与しなくてはいけないでしょうか?
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