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有給休暇の取得に関する、継続勤務の考え方について

著者 総務課ID さん

最終更新日:2008年02月18日 11:08

有給休暇の取得に関する、継続勤務の考え方について教えてください。
パートから正社員に変更になった場合、パートで入社した日から継続勤務として扱うのか、
または付与日数が違えば別として扱うのか(パートのときは1日4時間未満だった、等)、
上司が「正社員になったらリセットして半年間は有休無し」というので困っています。
基準法ではどう扱うのが正しいでしょうか。
また、一日1時間毎日勤務しているおそうじのパートのかたには、勤続年数に見合った日数の有休を付与しなくてはいけないでしょうか?

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Re: 有給休暇の取得に関する、継続勤務の考え方について

パートタイマーから正社員に登用された場合、年休の発生要件との関係では、その時点までの勤続期間が通算されます。

付与日数は、あくまでその発生時の状況によって決まるということになりますので、年度の途中において所定労働日数に変更があった場合であっても、当該年度における付与日数に変更はなく、次の基準日に、変更後の労働日数条件に基づいて、有給が付与されるだけです。

1日の所定労働時間が短い者についても週5日以上勤務しているのならば、6ヶ月間継続勤務し所定労働日の8割以上出勤したことを要件に、比例付与ではなく通常の労働者と同じ日数の有給を、その勤続年数により与えることになります。

Re: 有給休暇の取得に関する、継続勤務の考え方について

著者総務課IDさん

2008年02月18日 13:03

分かりやすく教えていただいてありがとうございました。

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