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領収証への印紙

最終更新日:2008年02月18日 11:44

当方は定期的に講演会を開催し講師の方へ謝礼をお支払いしています。
その際、領収証は当方が作成し講師の方には日付・住所・氏名を記入していただいています。
そこで疑問に思ったのですが、この場合の印紙はこちらで貼付するべきなのでしょうか?
謝礼は3万円超です。

この度前任者より業務を引き継いだのですが少し疑問に思い質問させていただきました。
すみませんが教えて頂ければと思います。

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Re: 領収証への印紙

著者クロ猫さん

2008年02月18日 16:36

ググってみましたところ、
こんなサイトを見つけました。

領収書印紙税: 木になる情報
http://note-azinken.seesaa.net/article/23274757.html

印紙税」というのは、関係者なら どちらが払ってもOKなんだそうです。

視点を変えて、印紙を使用しない方法として、
「請求書」はどうでしょう・・・?
余計面倒になってしまうでしょうか?

Re: 領収証への印紙

クロ猫 さま

ご回答ありがとうございます。
どちらが支払っても問題ないのですね、勉強不足でした。
わざわざ調べていただきお手数かけました。
また何かありましたらよろしくお願いします!

Re: 領収証への印紙

ネットに上がっている情報は玉石混淆です。サイトに書かれている説明は全て正しい訳ではありません。

収入印紙の納税義務者は課税文書の作成者です(印紙税法第3条)。領収証は課税文書に該当しますので、作成した者に印紙税を納める義務が生じます。

税法の原則としては講師に印紙税を納付する義務があります。現実的には、予め領収証と印紙を用意して下さいとお願いできるかどうかがポイントだと思います。おそらく出来ないケースが多いので実務的には依頼者が負担しているのでしょう。

Re: 領収証への印紙

著者トラきちさん

2008年02月22日 15:36

licoさん、こんにちは。

 印紙税法では3万円以上であっても「営業に関しないもの」は非課税となっています。

 また、「営業」とは利益を目的とした行為を、繰返し継続して行うことをいいますので、個人の場合はたとえ利益を目的とした行為であっても、繰返し継続したものでなければ営業にはなりません。

 したがって、講師の方がそれを生業にしておらず、単発的にされるのであれば、領収書には印紙が貼らなくてもかまわないということです。

 なお、これは個人の場合であって、法人が発行する領収書の場合は印紙の添付が必要です。その理由は、法人自体が継続的に営利目的の行為を行う存在だからです。

Re: 領収証への印紙

色々なレスが付きますとどちらが正しいのか不明になることもあると思います。収入印紙を貼付することを前提として回答させて頂きましたが、トラきちさんの見解が正しいです。講師業としておられる方が講演した場合は営業になりますが、本業が講師でない方が謝礼を受領して領収証を作成した場合は営業に関しない受取書となり収入印紙の貼付は不要となります。

Re: 領収証への印紙

削除されました

Re: 領収証への印紙

みなさん、ご解答・ご説明ありがとうございます。

モヤモヤが解消しました。
今後も何かありましたら宜しくお願いいたします。

Re: 領収証への印紙

ご説明いただきありがとうございます。
今後はそのように処理していこうと思います。
とても助かりました。

Re: 領収証への印紙

著者行政書士武田法務事務所さん (専門家)

2008年02月26日 01:35

弁護士、税理士行政書士など場合、営業に関しない領収書として非課税になります(弁護士法人などの法人を除きます)が、講師依頼の場合も同様に取り扱って差し支えありません。NPO法人役員をやっておりまして、以前税務署に確認しました。


あと、トラきちさんの回答への補足になりますが、法人であってもNPO法人や公益法人であればやはり営業に関しない領収書として非課税になります。

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