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労務管理

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通勤費

著者 法律初心者 さん

最終更新日:2008年02月19日 10:01

通勤費の支給について、
通勤経路が複数ある場合どうされていますでしょうか?

電車賃は同じですが定期代は安い、
しかし乗車時間は若干長いという場合に、
会社的に定期支給費用の安い通勤経路の方を強制的に社員に対し指定することは会社側はできますか?

それともあまり強制的に指定すると労働基準法に触れるという可能性があるのでしょうか?

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Re: 通勤費

著者社会保険労務士小野事務所さん (専門家)

2008年02月19日 10:09

お世話様です
通勤費は会社の任意ですので、会社が認めた経路で支給すると定めておけば問題ありません
法的にも大丈夫です

Re: 通勤費

著者koreshin0615さん

2008年02月20日 08:44

弊社でも以前は社員の申請どおりのルートで定期代を支給していましたが、一部どうみてもおかしいルートでの申請があったため、「駅スパート」による最廉価ルートでの支給と決めました。当初、不利益変更になるのではという社員からの申し立てもありましたが、「いままでの曖昧な基準を明確にしただけ。通勤ルートの決定権には法律上も会社側に一定の裁量が認められる」ということで了承してもらいました。
通勤途中の労災認定とは無関係なので、自己負担して別ルートで通勤している社員はかなりいます。
 ただし、「駅スパートでのルートだと片道30分以上余分にかかる」という場合は、申請ルートを認めるようにしています。

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