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税務管理

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外国籍の社員の扶養控除

著者 がちゃこん さん

最終更新日:2008年02月19日 13:28

国籍の社員がいます。年末調整を行ったのですが、
扶養者に自国に在住している両親を入れたいとのこと
(両親はすでに仕事をしておらず、本人が帰国するときに現金を渡しているそうです。)
税務署で手続きをすることは可能なのでしょうか?

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Re: 外国籍の社員の扶養控除

著者オリスさん

2008年02月20日 11:44

こんにちは。私の会社でも同様の問題を抱えており、税務署に確認をとったばかりです。参考になれば幸です。

基本的には下記要件を満たさなければ、年末調整を行うことは難しいそうです。

所得税法上の扶養要件を満たす収入しか得ていないことを証明すること。所得ゼロの場合は、本人からのヒアリングということになります。

②生計を一にしている、という要件を満たしている証明書を提出すること。送金しているのであればその伝票などです。

③自分の両親であることを証明する書類を準備すること。戸籍謄本や出生証明書がこれに該当します。

これらの要件を満たせない場合は本人が確定申告に行き、事情をしっかりと説明した上で、税務署側が判断するそうです。ご質問のケースですと、②が不可能なので確定申告に行ってもらうことをお勧めします。
弊社においても、『疑わしきは確定申告』という方針を撮っています。

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