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”日歩4銭”について

著者 yamato さん

最終更新日:2008年02月19日 16:29

「商品売買基本契約書」をチェックしていましたところ、”支払遅延損害金”として”金100円につき日歩4銭の割合による支払遅延損害金を支払うものとする”とありました。
これは、年14.6%という事でしょうか?
また、この割合は適法なのでしょうか?

宜しくお願い致します。

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Re: ”日歩4銭”について

著者トラきちさん

2008年02月19日 16:42

yamatoさん、こんにちは。

 利息制限法で法定金利の上限を定めていますが、元本が100万円以上の場合で年15.0%です、さらに遅延損害金は、その1.46倍まで認められていますので、年14.6%ということは元は10.0%ということになり、充分適法の範囲内ですね。

 以下に利息制限法の条文が掲載されたサイトを紹介しておきます。ご参照ください。
 http://www.ron.gr.jp/law/law/risoku.htm

Re: ”日歩4銭”について

著者yamatoさん

2008年02月19日 17:48

トラきちさん、有難うございます!
確か、以前にも私の疑問に簡潔に回答して頂いたと記憶しております。いつも、感謝しています。

今回もスッキリ解決しました!

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