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著者 yamato さん
最終更新日:2008年02月19日 16:29
「商品売買基本契約書」をチェックしていましたところ、”支払遅延損害金”として”金100円につき日歩4銭の割合による支払遅延損害金を支払うものとする”とありました。 これは、年14.6%という事でしょうか? また、この割合は適法なのでしょうか? 宜しくお願い致します。
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著者トラきちさん
2008年02月19日 16:42
yamatoさん、こんにちは。 利息制限法で法定金利の上限を定めていますが、元本が100万円以上の場合で年15.0%です、さらに遅延損害金は、その1.46倍まで認められていますので、年14.6%ということは元は10.0%ということになり、充分適法の範囲内ですね。 以下に利息制限法の条文が掲載されたサイトを紹介しておきます。ご参照ください。 http://www.ron.gr.jp/law/law/risoku.htm
著者yamatoさん
2008年02月19日 17:48
トラきちさん、有難うございます! 確か、以前にも私の疑問に簡潔に回答して頂いたと記憶しております。いつも、感謝しています。 今回もスッキリ解決しました!
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