相談の広場
お世話になっております!
給与から源泉税を預った →給与/預り金 で計上
納付した場合 →預り金/普通預金 で計上
年末調整で超過があって、個人へ戻した時は、どのように処理すればいいのでしょうか。
→預り金/普通預金 でいいのか・・・??
超過の場合(納付額も¥0-の場合)、1月とかは源泉しなくて良かったのでしょうか。
教えて下さい。
宜しくお願いします。
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こんにちは。
年末調整で超過があり、本人に戻す場合は、
借方 貸方
給与 普通預金
通勤費 預り金(社会保険料)
預り金 その他
このように借方勘定で処理すればいいのではないでしょうか。
また、所得税の納付ですが、1/10時に所得税の預り額
よりも超過額の方が大きい場合は、当然納付する税額が0円になりますので、左下の余白に還付未済金額(戻しきれていない金額)を明記し、納付書を税務署に提出します。
2月は、実際に預った所得税から、先月の還付未済金額を差し引いた額を納付します。極端な話、ここでも還付未済金額が納付額よりも上回っていた場合は、2/10時でも0円となり納付書を税務署に提出するだけとなります。
このように還付未済金額があるうちはこのような計算方法及び納付書の提出となります。
よろしくお願い致します。
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