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労務管理

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解雇予告後の無断欠勤

著者 ショーン さん

最終更新日:2008年02月21日 09:37

初めて投稿します。
先日、無断欠勤等が続く社員に解雇予告をしましたが、その翌日から出勤していません。(本日4日目)
このような場合でも30日後の解雇になるのでしょうか?
ちなみに、以前の無断欠勤の際も何度も話をし注意を重ねており改善が見られなかった事での解雇予告の運びとなりました。
先月は、長期欠勤が続き、回復後に業務中のぎっくり腰だったと申し出てきましたので労災にすることにしましたが休業期間が終えたばかりでした。

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Re: 解雇予告後の無断欠勤

著者やまみちさん

2008年02月21日 11:38

ご質問の趣旨から少しずれるかもしれませんが、業務上負傷しまたは疾病にかかり療養のために休業する期間と「その後の30日間」は解雇きできないことになっています。
(解雇の予告は可能です。)

参考:労働基準法19条

Re: 解雇予告後の無断欠勤

著者ショーンさん

2008年02月21日 17:07

削除されました

Re: 解雇予告後の無断欠勤

著者ショーンさん

2008年02月21日 17:13

やまみちさんありがとうございます。
書込みが不十分でした申し訳ございません。
19条にそっての、労災完治後の30日後の解雇予告通知です。
しかしながら、その通達後の今現在も無断欠勤です。それでもやはり30日後の解雇になるのでしょうか?

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