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税務管理

税務経理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

教えてください。

著者 CandyDulfer200 さん

最終更新日:2008年02月22日 09:31

平成14年から平成18年の申告を、給与所得として申告をしていました。(実際は材料を持たない手間受けの大工)ですので、事業所得して申告をする必要があります。
そこで質問です。この間事業を行っていたという証明のために給与所得から事業所得してさかのぼって申告をしていこうと思います。何か方法はありますか?

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Re: 教えてください。

給与所得として申告されておられた時に、源泉徴収票を添付されていたのでしょうか。ある会社からは源泉徴収票の交付を受け、未交付の会社の分を合算して給与所得として確定申告をされたということでしょうか。

Re: 教えてください。

著者Hiro3さん

2008年02月24日 16:08

申告そのものは、税務署に相談するしかないと思います。
その相談をするときの一助になれば幸いです。

大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/530817/01.htm

大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/540518/01.htm

大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/550222/01.htm

大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の意義等について 
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/560312/01.htm

以上のような個別取扱いがありますので、ご自分の希望の方向へ持って行けるような理屈を考えてください。

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