相談の広場
会社設立後、初めて退職者が出ます。
会社には、総務・経理を担当するのが私しかいないため
色々調べても処理に自信がありません。
■平成14年4月入社 平成20年3月退社
勤続6年/正社員
退職金 1,120,000円
■平成18年11月入社 平成20年4月退社
勤続1年6ヶ月/嘱託
退職金 125,000円
源泉徴収のための退職所得控除額の表を見てもいまいち理解ができません。
課税退職所得金額が、1,950,000円以下の場合所得税はなしとしていいのでしょうか。
それとも税率の5%は何か関係があるのでしょうか。
また、もし1,950,000円以上支払う場合はどのように計算すればいいのでしょうか。
例えば、1,950,000×10%-97,500=97,500で所得税が97,500円。
支給額が1,852,500円ですか??
また、そのことについて初心者でもわかりやすいサイトがあれば
教えて下さい。
よろしくお願い致します。
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> 課税退職所得金額が、1,950,000円以下の場合所得税はなしとしていいのでしょうか。
だめですよ。
195万以下のところの控除額の“なし”の記載は所得税の控除がないという意味であって、
所得税がかからないといういう意味ではありません。
所得税額=課税所得金額×5%-0円
ということです。
> また、もし1,950,000円以上支払う場合はどのように計算すればいいのでしょうか。
> 例えば、1,950,000×10%-97,500=97,500で所得税が97,500円。
> 支給額が1,852,500円ですか??
課税退職所得金額の意味を勘違いされていませんか?
所得税の計算方法の考え方自体はあっているようですが、
退職所得控除がありますから、「195万以上支払う場合」に195万に10%をかけるようなことはありえません。
退職金に対する税金は、退職金の額ではなく、
控除額を差し引いて2で割った“退職所得金額”に対して課税されます。
したがって、
課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)÷2
ということになります。
退職所得控除額は、勤続年数の端数を切り上げ(たとえば1年6ヶ月の場合は2年として計算)
以下の式で計算します。
●勤続年数20年以下の場合、勤続年数×40万円(最低80万円)
●勤続年数20年超の場合、(勤続年数-20年)×70万円+800万円
控除額がかなり大きいですので、上記の控除額を超える退職金をもらわない限り、税金はかかりません。
したがって、多くの方は退職金には税金がかからないことになります。
また、住民税は本来前年の所得に対して課税されるものですが、
退職金の場合は通常の住民税より早く課税されるために10%の割引があります。
たとえば、退職金が195万の方で勤続年数が1年半の方の場合、
退職所得控除額=2年×40万=80万
課税退職所得金額=(195万円-80万)÷2=575000(端数が出たときは1000円未満切捨て)
この575000円に所得税と住民税がかかることになります。
この金額の場合、所得税は5%で控除額0円ですから、
所得税=575000×5%-0円=28700円(100円未満切捨て)
市町村民税等は6%、県民税等は4%で、それぞれ前納扱いで10%が割引されますから、
市町村民税等=575000×6%×0.9=31000円(100円未満切捨て)
県民税等=575000×4%×0.9=20700円(端数が出たときは100円未満切捨て)
税金合計=28700円+31000円+20700円=80400円
支給額=195万-80400円=1869600円
となります。
【参考】
http://www.fytht.com/taisyoku/no2.html
http://www.fytht.com/taisyoku/no3.html
> ■平成14年4月入社 平成20年3月退社
> 勤続6年/正社員
> 退職金 1,120,000円
このケースですと、
退職所得控除額=6年×40万=240万ですので、
課税退職所得金額はマイナスとなりますので課税されません。
> ■平成18年11月入社 平成20年4月退社
> 勤続1年6ヶ月/嘱託
> 退職金 125,000円
退職所得控除額=2年×40万=80万ですので、
同じく課税退職所得金額はマイナスとなりますので課税されません。
> 簡単にいうと
> 退職所得控除額が課税退職所得金額を越えた時に
> 所得税・住民税の対象となると理解すればよろしいでしょうか。
違います(^^;
支給される退職金の額が退職所得控除額より多い場合、です。
課税退職所得金額=(退職金-退職所得控除額)÷2 ですので。
よく計算式を見ていただくとわかると思いますが、
課税対象となる=課税退職所得金額がプラスとなるのは、
(退職金-退職所得控除額)がプラスの場合、
つまり、退職金>退職所得控除額 の場合となるわけです。
正確に言えば、課税退職所得金額は1000円未満切捨てなので、
退職金-退職所得控除額が2000円未満の場合も課税されませんけどね。
> また1月以降に退職する場合住民税の一括徴収をすると思うのですが
> 一括徴収は、給与ではなく退職金で行なうのが一般的ですか?
特別徴収するはずだった残月数によっては、高額になってしまうケースもありますから、
一括徴収する場合は退職金からというのが多いでしょうね。
残月数が1ヶ月だけ、とか、そういうケースなら給与からの控除でもそんなに負担にはならないでしょうけども。
> 課税退職所得金額にかかる住民税は、毎月徴収する住民税とは別のものですよね。
当然別です。
毎月徴収する住民税は前年(現時点で見ると前々年)の所得分ですから。
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