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労務管理

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退職願い=翌日から来なくていい

著者 キキワン さん

最終更新日:2008年02月22日 21:26

今の会社は退職願いを出すと
翌日~4日にはもうこなくていいといわれます。

辞めるなら来なくていい。

と言う考えだと思うのですが、
コレだとしっかり月末まで働けず
給料がその日からもらえない事になるのですが、
退職を申し出て残りの希望日数働けないのは
違法ではないのでしょうか?

翌日から働けない分は
給料としてもらえないのですか?

どなたか教えて下さい。

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Re: 退職願い=翌日から来なくていい

著者Mariaさん

2008年02月23日 02:50

労働者の申し出による退職は、労使間で合意が得られさえすれば、
即日でも可能ということになっています。
ですから、その後も確実に働きたいのであれば、
退職願を出す際には、必ず退職日を指定するようにしてください。

退職日を指定して退職願を出した場合、
労使間の合意が得られればその日が退職日になります。
もちろん、指定した日以前の退職を求められる場合もあると思いますが、
それを受け入れる必要はありません。
労使間の合意が得られず、会社側が一方的にそれ以前に退職させた場合は解雇にあたります。
解雇する場合は30日前までに予告しなくてはなりませんが、
解雇予告手当を支払うことで解雇までの期日を短縮することが可能ですので、
30日分の解雇予告手当を支払えば即日解雇も可能です。

注意点としては、会社側が「翌日からもうこなくていい」と言ったとしても、
絶対にそれを了承してはいけないということです。
了承すると退職日について労使間の合意が得られた自己都合退職になりますから、
たとえ即日退職でも解雇予告手当をもらえなくなってしまいます。
あくまでも希望日での退職としてもらうか、
「それは解雇ということですよね?」等念押しして「解雇予告証明書」のようなものをもらっておくことをオススメします。
退職願が提出されているのを盾に、「これは自己都合退職であって解雇じゃない!」と言い張られるケースも見受けられますので。

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