相談の広場
平成14年から平成18年の申告を、給与所得として申告をしていました。(実際は材料を持たない手間受けの大工)ですので、事業所得して申告をする必要があります。
そこで質問です。この間事業を行っていたという証明のために給与所得から事業所得してさかのぼって申告をしていこうと思います。何か方法はありますか?
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申告そのものは、税務署に相談するしかないと思います。
その相談をするときの一助になれば幸いです。
大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/530817/01.htm
大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/540518/01.htm
大工、左官、とび等に対する所得税の取扱について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/550222/01.htm
大工、左官、とび等に対する従来の取扱通達にいう「大工、左官、とび等」の意義等について
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kobetsu/shotoku/shinkoku/560312/01.htm
以上のような個別取扱いがありますので、ご自分の希望の方向へ持って行けるような理屈を考えてください。
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