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■契約・・・契約書へ「個人名」記名がない場合の効力

著者 yamato さん

最終更新日:2008年02月26日 10:30

■「機密保持契約書」を締結します。
相手方より、役職権限者の名前を入れずに「社名+社印」で
締結したい、と申入れがありました。
理由として、色々といわれていますが、
要するに社長印を申請するのが面倒な様子。。。

当方は「代表取締役」で記名押印しています。
(もちろん社名もいれています)

契約書の効力には問題はないのでしょうか?

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Re: ■契約・・・契約書へ「個人名」記名がない場合の効力

著者外資社員さん

2008年02月26日 11:26

契約という観点だけで言えば、記載名やなつ印種類による
効力には変わりはありません。
但し、その会社を代表する人間が、合意したという点は
確認した方が良いでしょう。
一般常識として、会社の契約として双方が社員が話し合い
相手が社印を押してきたならば、合意があったと考えて
問題ないと思いますよね。 法的にもそれは支持されます。
万全を期したいならば、登記された社印にして、
謄本の添付を要求という方法もありますが、それは
相手の信用判断をどうするかの考え方なのだと思います。

法律問題になった場合には、誰が代表として捺印するかの
相手の社内事情に関しては、あなたの会社は”善意の
第三者”であると抗弁できます。
契約の経緯から考えて、相手が会社として合意していると
判断するのに妥当であれば、ハンコの種類や代表者名が
正しいかなどは相手の問題であるとして構いません。

その根拠の一つは、下記の商法 代理権の定めです。
”使用人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。”

あとは、貴社の中で記載にバランスがとれないことを
どう考えるかですが、いづれ効力には関係ない話です。

有難うございました!

著者yamatoさん

2008年02月26日 12:26

大変勉強になりました。
解決致しました。

それでは、先方へは「権限者が内容を確認したうえでの合意である」旨を確認し、社印での契約締結可、と回答致します。

また、ご教示頂いた根拠法とは「新会社法第十四条」で宜しいでしょうか。こうした根拠まで、理解していると安心できます。

本当に助かりました!

Re: 有難うございました!

著者外資社員さん

2008年02月26日 12:46

どうしたしまして、少しでもお役に立てれば幸いです。

>「新会社法第十四条」で宜しいでしょうか
すみません、最新の条文を持っていません。
会社法の注意点の講習は受けたのですが....

Re: ■契約・・・契約書へ「個人名」記名がない場合の効力

著者hiroshimakaraさん

2008年02月26日 13:57

外資社員さんのご案内に追記させていただきます
リスク面から、ご利用者への案内として説明させていただいております

 会社法人も、法律によって自然人と同様に権利能力が認められ、それ自体が権利義務の主体となることができます。
従って、会社が署名(記名・捺印)する場合も、その会社名によって契約書捺印することができるます。
しかし、会社はそれ自体はあくまでも観念的な存在であり、会社という団体自身が自ら契約締結などの法律行為を行うことはできません。つまり、会社などの法人にあっては、あくまでもその代表者が会社のために法律行為を行わざるを得ないのです。つまり、会社の代表者である個人(自然人)が会社のために行うことを明示して行った法律行為の効果が会社に直接帰属することになります。その意味で、会社の行為というのは、代表者が会社の代理人として行為する場合と同様に考えることが良いと思います。

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