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労務管理

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マイカー通勤について

著者 ばーくん さん

最終更新日:2008年02月28日 13:10

3月に入社する社員でマイカー通勤をせざるを得ない社員
がいます。会社としては認める予定ですが、そこで質問
です。

もし、通勤途上に交通事故を起こした場合(人身、物損を
問わず)全て社員の責任とすることができますか?
会社にも責任が発生するとすればそれはどのような事項で
しょうか?

ちなみに、社員本人からは「誓約書」をもらい、その中で
「一切の責任を負う」という文言がありますが、これ自体
が有効なのでしょうか?

是非教えて下さい。

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Re: マイカー通勤について

著者hiroshimakaraさん

2008年02月29日 09:21

数十年前までは 市内各所への工場通勤は 公共機関の通勤手段も十分にとれるなど個人車両の使用は考えることもありませんが、今や市内から隔てられた地域或いは海岸埋め立てによる工場立地場所への通勤手段となっています。ともなればやはり個人車両の使用が不可欠と判断しなければなりません。
その際、やはりお問い合わせの点はどの方からもお問い合わせがあります。
その折、ご説明文書として使用していますのでお読みください。


 マイカーを通勤に利用することを認めている会社は多いと思います。特に、公共の交通機関がなかったり、あってもその数が少ない地域では、マイカーは通勤の足として欠かせません。また、会社の所有している自動車では足りず、マイカーを業務用に使用させる場合も聞きます。
 マイカーの通勤利用だけの形態もあれば、業務利用の形態もありますので業務の場合の利用形態を確認することも必要です。

 マイカーは、通勤に利用するというのが一番の形態ではないかと思います。地方によっては、通勤に利用できる公共の交通機関が少ない或いは求めることが不可能との場合はマイカーを通勤に使わざるを得ません。

 マイカー管理の方法ですが、会社にとってマイカーは、通勤用の利便性があります。実際にそうした使い方をしているところも多いと聞きます。その管理については、意外と無頓着、無計画であると聞きます。メリットがあるのだから、とあえて明確な管理の基準を作っていない会社も多々あります。
 確かに、何もトラブルがなければそれでもいいのでしょうが、万が一事故などが起きた場合などを考えれば適切な管理が必要と思います。自社の利用形態を的確に把握したうえで、適切なマイカー管理の方法を執ることが必要です。
 では、通勤用マイカーの管理体制ですが、企業においてマイカーを通勤用に認める場合は、どのような条件で認めるかをはっきりしておくべきです。そのうえで、通勤用マイカーの管理の規定を定めることが必要です。そのほか、記録や証拠という意味で申込書、許可申請書や誓約書などの各種の手続き資料も作成し、保管しておくことが必要です。またこれらの書類は年度別或いは期間を定め再チェックすることも必要です。
これは、車両点検記録、車検確認、車両税の支払いなど使用者への責任確認を求めることも必要と思います。また、マイカー通勤を認める場合、将来にわたって継続的に認めるのか、あるいは一定の期間を設定して更新方式とするのか、ということも検討しておくべきでしょう。これ点は、面倒かもしれませんが1年ごとの更新制としておいた方がいいような気がします。それと同時に、許可の取り消し基準も明らかにしておいた方がいいでしょう。何かあれば、会社の意向によって通勤許可を取り消すこともあるということです。

 まず最初に、マイカーを通勤利用に認める基準を設定します。
 一般的には、通勤に利用できる公共の交通機関がない場合とか、マイカーを使った方が通勤上著しく便利であるといった許可基準を定めることが多いようです。もちろん、これに拘束される必要はありません。自社の状況を考えたうえで、自社独自の許可基準を設定すればよいでしょう。
 ただ、このとき社員によって不公平が生じるようでは問題がありますので、そうした点にも配慮することが必要です

Re: マイカー通勤について

著者たまりんさん

2008年02月29日 11:02

こんにちは、ばーくんさん。
 方向性は、hiroshimakaraさんがアドバイスされていますので、実務的な面で以下の通り回答いたします。

Q1.もし、通勤途上に交通事故を起こした場合(人身、物損を問わず)全て社員の責任とすることができますか?会社にも責任が発生するとすればそれはどのような事項で
しょうか?
A.結論から言いますと、全てを社員の責任とするのは『無理』です。

 少し事例は異なりますが、弊社で昔、業務中に人身事故を起こした社員がいたのですが、被害者と(金銭的にも精神的にも)折り合いが付かなかったことがあり、会社の損害賠償を求められたことがありました。
 単に金銭のことだけでしたら、『会社に損害請求され、支払われた金銭は、本人負担とする』といった形で規定化すれば問題ないのですが、業務中であれ、通勤途上であれ(事故の発生場所が合理的な通勤経路上でなくても)、会社の“承認”を得て利用しているわけですから、会社にも責任(応分の負担)はあるのです。
 ちなみに、私は損害保険資格を持っているのですが、その保険会社のマニュアルにもそう記載されています。

Q2.社員本人からは「誓約書」をもらい、その中で
「一切の責任を負う」という文言がありますが、これ自体
が有効なのでしょうか?
A.Q1の回答とおり、強制力はありません。
 よって、hiroshimakaraさんのアドバイスの通り、『運用』面に注力する方が大切です。
 例えば、「任意保険は有効か」「運転免許は書き換えられているか」「車の整備を適正に行っているか」などです。

以上

Re: マイカー通勤について

著者ばーくんさん

2008年03月01日 17:11

hiroshimakaraさん、たまりんさんご回答ありがとうございました。
忙しくて御礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
大変参考になりました。
これからも是非ともご指導のほどお願いいたします。

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